Brush Up! 権利の変動篇

無効と取消−法律行為の有効性    


●メッセージ
 このセクションは、意思表示・制限行為能力者・代理などの続編に当たるところです。これまでは,無効と取消を個別に見てきましたが,ここでは無効や取消を全体的,総体的に見ていきます。学習効果としては横断的な関連と共に,これまでの個別の知識も理解が深まると思います。

【無効と取消】  

2004/03/02 取消と追認 (5問) 
2001/05/25 無効と取消 (5問)
2004/02/11 停止条件付法律行為の無効 (4問)  昭和43年
2004/03/02 意思表示・表意者の死亡 (4問) 昭和46年
2004/03/02 意思表示 (4問) 昭和50年
2004/03/03 善意の第三者 (4問) 昭和51年 無効と取消のまとめ・夫婦間の取消

権利の変動篇の関連セクション/
 意思表示制限行為能力者代理

●法律行為の有効要件
 法律行為の効力発生要件としては、次の三つがあります。

(1) 当事者が能力を有すること

  (意思無能力者の法律行為は無効、
  制限行為能力者の行為は取り消すことができる法律行為です)

(2) 内容の妥当性 (公序良俗・強行規定に反するものは無効)

(3) 意思の完全性 (意思と表示が一致していること。意思の欠缺がないこと。)

●無効と取消
 無効

  実現不可能,強行法規違反,公序良俗違反,
  意思無能力者,
  意思の不存在(欠缺)〔錯誤・心裡留保・通謀虚偽表示〕⇒内心の効果意思≠表示

    錯誤 → 内心の効果意思と表示の不一致を表意者本人が知らない
    心裡留保 → 不一致を表意者本人が自覚している
    通謀虚偽表示 → 表意者本人が相手方と通謀して不一致を作出

 取消

  瑕疵ある意思表示〔詐欺・強迫〕⇒内心の効果意思の形成過程に欠陥〔瑕疵〕がある
  行為能力の制限

※「意思の欠缺 (けんけつ)」・・・ 民法の改正前は、「意思の不存在」と同じ意味で使われていました。

Echoの宅建民法・重点Notes / 無効と取消

 第1回・概論
 
第2回・無効とは
 
第3回・取消(その1)
 
第4回・取消(その2)

宅建過去問体系/
 判例による意思表示の研究


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