Brush Up! 権利の変動篇
無効と取消−法律行為の有効性
●メッセージ |
このセクションは、意思表示・制限行為能力者・代理などの続編に当たるところです。これまでは,無効と取消を個別に見てきましたが,ここでは無効や取消を全体的,総体的に見ていきます。学習効果としては横断的な関連と共に,これまでの個別の知識も理解が深まると思います。 |
【無効と取消】
2004/03/02 取消と追認 (5問)
2001/05/25 無効と取消 (5問)
2004/02/11 停止条件付法律行為の無効 (4問) 昭和43年
2004/03/02 意思表示・表意者の死亡 (4問) 昭和46年
2004/03/02 意思表示 (4問) 昭和50年
2004/03/03 善意の第三者 (4問) 昭和51年 無効と取消のまとめ・夫婦間の取消
●法律行為の有効要件 |
法律行為の効力発生要件としては、次の三つがあります。 (1) 当事者が能力を有すること (意思無能力者の法律行為は無効、 (2) 内容の妥当性 (公序良俗・強行規定に反するものは無効) (3) 意思の完全性 (意思と表示が一致していること。意思の欠缺がないこと。) |
●無効と取消 |
無効…
実現不可能,強行法規違反,公序良俗違反, 錯誤 → 内心の効果意思と表示の不一致を表意者本人が知らない 取消… 瑕疵ある意思表示〔詐欺・強迫〕⇒内心の効果意思の形成過程に欠陥〔瑕疵〕がある, ※「意思の欠缺 (けんけつ)」・・・ 民法の改正前は、「意思の不存在」と同じ意味で使われていました。 |
●Echoの宅建民法・重点Notes / 無効と取消 |
●宅建過去問体系/ |