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Echo の宅建民法・重点Notes |
「無効と取消」第1回(概論) |
民法の分野で1番、頭を悩まし、債権法、物権法ともつながりの深い
無効・取消を、さまざまな関連知識とともにEchoさんが解説していきます。
無効と取消の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes |
第1回・無効と取消の概論 |
◆◇◆◇◆◇◆◇「無効と取消」第1回(概論)◆◇◆◇◆◇◆◇
1.無効
→はじめから、何らの効果も生じないこと。
つまり、はじめから何もなかったのと同じこと。
(例)愛人契約、賭け麻雀からは何らの権利義務も生じない。
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2.取消
→はじめに有効に効力を生じた後、一定の者(取消権者)が、
取消の「意思表示」をすることによって、「始めに遡って」何も
なかったのと同じことになる。
※但し、「追認」をすれば完全に有効に確定する。
<参考>時効による取消権の消滅
・「追認」できるときから5年で取消できなくなる
・「行為」の時点から20年で取消できなくなる
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3.無効と取消は、次の点で異なる
(1) 主張できる者
・「取消」…取消権者(制限能力者、その法定代理人、承継人、
詐欺、強迫された者)に限る。
・「無効」…だれでも主張できる
(但し無効が主張できる要件あり→次回解説)
(2) 何らかの行為が必要かどうか
・「取消」…取消の「意思表示」をすることによってはじめて無効
(つまりはじめから何もなかったこと)になる。
・「無効」…何もしなくても、「当然に」無効である。
(3) 追認ができるかどうか
・取消できる行為は、「追認」によって有効に確定できるが、無
効な行為はいくら追認をしたとしても有効にはならない。
・ただ、無効であると知りながら追認した場合には、その時点
で改めて新たな行為をしたものとみなされ、「将来に向かって
有効」になることがある。(×行為の最初まで遡って有効)
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■判例■
他人の権利を自分の名前で勝手に処分した場合であっても、その
「他人」が当事者の勝手な行動を追認すれば、その追認は有効で
ある。
→「無権代理人の追認と同じ効果」と解釈
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<さらに詳しく>
制限行為能力者の行為に関しては、取り消した行為を原状(元の状態)
に回復させる義務に関し、行為の時からの全利益を相手方に戻す
のではなく、取り消した時点で、まだ残っている利益だけを相手方
に戻せばよい。
< 第1回・了 >