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Echo の宅建民法・重点Notes
 「無効と取消」第2回(無効について)

無効と取消の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes

 第1回・無効と取消の概論
 第2回・無効について
 第3回・取消・その1
 第4回・取消・その2

◇「無効と取消」第2回(無効について)◇

<復習>無効と取消の違い

無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま

       追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効

              ―――――→公序良俗や法律に反する行為は

                    追認しても無効

取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる

         取り消されると→始めから無効だったことになる

         取り消されなくなると→有効に確定

          ※取り消せなる原因

            ア.追認(民法第122条)

            イ.法定追認(〃第125条)

            ウ.取消権の消滅(〃126条)

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**1.無効とは**

 「無効」とは、だれが何と言おうと、当然に法律効果のないことをいいます。

 「取り消しできる行為」とは、取消したときに、その効果は行為の始めの時

に遡って無くなる(つまり、取消すまでは一応有効、追認すれば完全有効)の

ですが、「無効」の場合は、取消す必要も何もなく、“最初から効力がない”

という、絶対的なものなのです。

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**2.無効と追認**

 「無効な行為」とは、いくら“追認”しても、その行為の効力は発生しませ

ん。ですから、当事者が“あの行為は無効だった”と気づいて、その「無効な部

分だけ除外して追認」しても、「無効な行為の追認は不可」の原則により、最初

の行為が有効になることはありません。

 しかし、「その追認」は、新しく有効な行為を改めてしたものとみなされま

す。つまりそれは“いったん無効になった行為とは別に、もう一度「新しく有効

な行為」をしたことになる”のです。

(例)通謀虚偽表示を行った者の双方が、後になってその無効な行為を追認すれ

ば、追認の時点で新しい行為が行われたものとして扱う。

 しかし、判例には、『他人の権利を自分の名前で勝手に処分した場合であって

も、その「他人」が当事者の勝手な行動を“追認”すれば、その追認は有効だ』

としたものがあり、この場合には「無権代理人の追認と同じ効果」をもつことに

なります。

 つまり、「この判例」と「無権代理の追認」は、“無効な行為を追認しても、

やはり無効のままだ”という民法の原則の“例外”とされるものなのです。行為

の内容そのものが無効なのではなく、行為の過程(プロセス)だけが無効なもの

なのだから、“権利のない人に対して、権利を与えるだけの追認”と解釈するこ

ともできるでしょう。“無権利者が行った契約でも、その相手方にとっては、契

約の内容までが無効なものではない”ことを是非知っておいてください。

 実際の人間の行動において、「どこまでが“無効”なもの」で、「どこからが

“有効”とされ」、「どこまでの“追認”なら許されるか」……これはシロウト

がはっきり区別できるわけがなく、裁判においても、学説においても判断が分か

れるところのようです。

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**3.意思表示・法律行為と無効**

ア.公序良俗違反→意思表示・法律行為ともに絶対的な“無効”

イ.心裡留保(ウソツキ)→相手方が悪意の場合“無効”

                 ※相手方が善意の場合は有効

ウ.通謀虚偽表示→通謀する行為が“無効”

         ※“無効”であることを、悪意の第三者には対抗できるが、

          善意の第三者には対抗(主張)できない。

エ.錯 誤法律行為(契約)の重要な部分に錯誤(勘違い)があった場合の

      意思表示が“無効”⇒第三者対抗可(悪意も○)

   ※表意者による重大な過失による場合は有効⇒善意の第三者対抗不可

オ.無権代理人の法律行為→本人の追認がない限り“無効”

   ※本人からの追認があれば、契約時にまで遡って有効となる

   ※この場合の“無効”とは,正確には『本人への効果不帰属』です。

    (= 有効 とも 無効 とも 確定していない。)

カ.不法行為不法行為は絶対的な“無効”⇒第三者への対抗不可

       (第2回了)


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