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Echo の宅建民法・重点Notes
「無効と取消」第4回(取消その2)

無効と取消の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes

 第1回・無効と取消の概論
 第2回・無効について
 第3回・取消・その1
 第4回・取消・その2

◇◆◇◆◇◆◇◆◇「無効と取消」第4回(取消その2)◇◆◇◆◇◆◇◆◇

<本当にしつこい『復習』>無効と取消の違い

無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま

       追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効

             ――――――→公序良俗や法律に反する行為は

                    追認しても無効

取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる

         取り消されると→始めから無効だったことになる

         取り消されなくなると→有効に確定

          ※取り消せなる原因

            ア.追認(民法第122条)

            イ.法定追認(〃第125条)

            ウ.取消権の消滅(〃126条)

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**3.「取消」の効果**

 取り消した行為は、その取消の時点から先に向かって無効になるものではなく、

その行為そのものをした始めの時に“遡って”「最初から無かった行為」として

「無効」になってしまいます。

 つまり、既におこなった「行為そのものを取り消す」のですから、その「行為

をした始め」も取り消されてしまい、「み〜んな無効」だった行為とみなされる

のです。

 そして、当事者は互いに、相手方を行為の前の姿に戻すことになり、「契約」

によって得た利益も、相手方に戻さなければならなくなります。

<ココ大切!>

 但し、制限行為能力者の行為に関しては、取り消した行為を原状(元の状態)に回

復させる義務に関し、行為の時からの全利益を相手方に戻すのではなく、取り消

した時点で、まだ残っている利益だけを、相手方に戻せばよいとされています。

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**4.取消しない旨の「追認」**

 「取消できる行為に関する、取消をしない旨の『追認』」は、取消をしたとき

とは逆に、「その行為をした始めに遡って、全部有効な行為とみなされる」のです。

 但し、“有効が確定”したからといっても、第三者に渡った権利(利益)まで

は、害することができないもの、とされています。<ココも大切!>

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**5.法定追認**

 いくら取消できる行為であっても、「取消できる人」が「明確に追認の意思表

示をしなかった場合」であっても、次に挙げるような行為をした場合には、もは

や取り消すことができなくなってしまいます。“その契約を履行しようとする意

思の方が強い”と判断されるからです。これを「法定追認」といいます。

 つまり、法定追認となる行為をした場合には、法律が『自動的に』“追認した

もの”とみなすのです。

 しかし、この法定追認は、「取り消すことのできる行為の追認に限られ」、

“無権代理人に対する追認などには適用できない”という判例があります

<法定追認となる行為>

ア.自ら、その契約の「全部、または一部の履行」をした場合。

イ.逆に、「行為の相手方に対して契約の履行を請求」したり、

  「相手方が行った履行の提供(代金等)を受領(全部・一部)」した場合。

ウ.「その契約の更改」をして、“新契約をした(に変えた)”場合

エ.契約の履行に関して担保を相手方に供与(提供)」した場合。

オ.その契約で受け取った「物」や「権利」の全部または一部を、他人(第三

  者)に譲渡したような場合

カ.法的な「強制執行」の事実があった場合

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**6.取消権と時効**

 取消できる権利は、

追認することができる時から5年」、「行為の時点から20年」を経過した場合

に、時効により消滅します。つまり、取消できなくなります。

                 (「無効と取消」了)


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