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Echo の宅建民法・重点Notes |
「無効と取消」第4回(取消その2) |
無効と取消の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes |
第1回・無効と取消の概論 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇「無効と取消」第4回(取消その2)◇◆◇◆◇◆◇◆◇
<本当にしつこい『復習』>無効と取消の違い
無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
――――――→公序良俗や法律に反する行為は
追認しても無効
取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる
取り消されると→始めから無効だったことになる
取り消されなくなると→有効に確定
※取り消せなる原因
ア.追認(民法第122条)
イ.法定追認(〃第125条)
ウ.取消権の消滅(〃126条)
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**3.「取消」の効果**
取り消した行為は、その取消の時点から先に向かって無効になるものではなく、
その行為そのものをした始めの時に“遡って”「最初から無かった行為」として
「無効」になってしまいます。
つまり、既におこなった「行為そのものを取り消す」のですから、その「行為
をした始め」も取り消されてしまい、「み〜んな無効」だった行為とみなされる
のです。
そして、当事者は互いに、相手方を行為の前の姿に戻すことになり、「契約」
によって得た利益も、相手方に戻さなければならなくなります。
<ココ大切!>
但し、制限行為能力者の行為に関しては、取り消した行為を原状(元の状態)に回
復させる義務に関し、行為の時からの全利益を相手方に戻すのではなく、取り消
した時点で、まだ残っている利益だけを、相手方に戻せばよいとされています。
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**4.取消しない旨の「追認」**
「取消できる行為に関する、取消をしない旨の『追認』」は、取消をしたとき
とは逆に、「その行為をした始めに遡って、全部有効な行為とみなされる」のです。
但し、“有効が確定”したからといっても、第三者に渡った権利(利益)まで
は、害することができないもの、とされています。<ココも大切!>
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**5.法定追認**
いくら取消できる行為であっても、「取消できる人」が「明確に追認の意思表
示をしなかった場合」であっても、次に挙げるような行為をした場合には、もは
や取り消すことができなくなってしまいます。“その契約を履行しようとする意
思の方が強い”と判断されるからです。これを「法定追認」といいます。
つまり、法定追認となる行為をした場合には、法律が『自動的に』“追認した
もの”とみなすのです。
しかし、この法定追認は、「取り消すことのできる行為の追認に限られ」、
“無権代理人に対する追認などには適用できない”という判例があります。
<法定追認となる行為>
ア.自ら、その契約の「全部、または一部の履行」をした場合。
イ.逆に、「行為の相手方に対して契約の履行を請求」したり、
「相手方が行った履行の提供(代金等)を受領(全部・一部)」した場合。
ウ.「その契約の更改」をして、“新契約をした(に変えた)”場合。
エ.契約の「履行に関して担保を相手方に供与(提供)」した場合。
オ.その契約で受け取った「物」や「権利」の全部または一部を、他人(第三
者)に譲渡したような場合。
カ.法的な「強制執行」の事実があった場合。
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**6.取消権と時効**
取消できる権利は、
「追認することができる時から5年」、「行為の時点から20年」を経過した場合
に、時効により消滅します。つまり、取消できなくなります。
(「無効と取消」了)