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Echo の宅建民法・重点Notes
 「無効と取消」第3回(取消その1)

無効と取消の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes

 第1回・無効と取消の概論
 第2回・無効について
 第3回・取消・その1
 第4回・取消・その2

◇◆◇◆◇◆◇◆◇「無効と取消」第3回(取消その1)◇◆◇◆◇◆◇◆◇

<しつこいようですが『復習』>無効と取消の違い

無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま

       追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効

             ――――――→公序良俗や法律に反する行為は

                    追認しても無効

取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる

         取り消されると→始めから無効だったことになる

         取り消されなくなると→有効に確定

          ※取り消せなる原因

            ア.追認(民法第122条)

            イ.法定追認(〃第125条)

            ウ.取消権の消滅(〃126条)

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**1.取消できる行為と取消権者**

ア.制限行為能力者の行為による「取消」の場合

 ・制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)本人

 ・制限行為能力者の代理人(当然法定代理人を含む)

 ・承継人(相続人等)

 ・同意をすることができる者(保佐人・補助人)

イ.相手の詐欺又は強迫による「取消」の場合

 ・詐欺又は強迫によって瑕疵ある意思表示をした者

 ・その承継人

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**2.取消できる行為(詳説)**

 「取消」の対象となる行為とは、あくまでも、条文において「取消しできると

定められた行為」とされた場合だけであり、民法全条文の中に出てくる取消全体

を指すものはありません。

 ですから、1で挙げたように「取消権者」が“限定して”定められているのです。

 次に挙げるような行為は、ここで説明している「取消できる行為」とは“次元

が異なる”ことに注意して下さい。

 次のケースなら、1で挙げた事柄に限定されず、取消できる立場にいる人に、

取消する権利が生まれてくることになるわけです。

 ・「無権代理行為の相手方」からの取消

 ・「契約申込」の取消

 ・「詐害行為」に関する債権者からの取消

 ・「書面によらない贈与契約」の取消

 ・「失踪宣告」の取消

 ・「成年被後見人・被保佐人・被補助人の審判」の取消

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**3.「取消」の効果**

 取り消した行為は、その取消の時点から先に向かって無効になるものではな

く、その行為そのものをした始めの時に“遡って”「最初から無かった行為」と

して「無効」になってしまいます。

 ・・・続きは(最終回)です。

    (第3回了)


第4回を読む

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