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Echo の宅建民法・重点Notes |
「無効と取消」第3回(取消その1) |
無効と取消の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes |
第1回・無効と取消の概論 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇「無効と取消」第3回(取消その1)◇◆◇◆◇◆◇◆◇
<しつこいようですが『復習』>無効と取消の違い
無効な行為―→始めから効力ナシ――――→無効のまま
追認されると――――――→錯誤や無権代理などは有効
――――――→公序良俗や法律に反する行為は
追認しても無効
取消可能な行為―→取り消されないうちは一応有効なものとして扱われる
取り消されると→始めから無効だったことになる
取り消されなくなると→有効に確定
※取り消せなる原因
ア.追認(民法第122条)
イ.法定追認(〃第125条)
ウ.取消権の消滅(〃126条)
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**1.取消できる行為と取消権者**
ア.制限行為能力者の行為による「取消」の場合
・制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)本人
・制限行為能力者の代理人(当然法定代理人を含む)
・承継人(相続人等)
・同意をすることができる者(保佐人・補助人)
イ.相手の詐欺又は強迫による「取消」の場合
・詐欺又は強迫によって瑕疵ある意思表示をした者
・その承継人
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**2.取消できる行為(詳説)**
「取消」の対象となる行為とは、あくまでも、条文において「取消しできると
定められた行為」とされた場合だけであり、民法全条文の中に出てくる取消全体
を指すものはありません。
ですから、1で挙げたように「取消権者」が“限定して”定められているのです。
次に挙げるような行為は、ここで説明している「取消できる行為」とは“次元
が異なる”ことに注意して下さい。
次のケースなら、1で挙げた事柄に限定されず、取消できる立場にいる人に、
取消する権利が生まれてくることになるわけです。
・「無権代理行為の相手方」からの取消
・「契約申込」の取消
・「詐害行為」に関する債権者からの取消
・「書面によらない贈与契約」の取消
・「失踪宣告」の取消
・「成年被後見人・被保佐人・被補助人の審判」の取消
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**3.「取消」の効果**
取り消した行為は、その取消の時点から先に向かって無効になるものではな
く、その行為そのものをした始めの時に“遡って”「最初から無かった行為」と
して「無効」になってしまいます。
・・・続きは(最終回)です。
(第3回了)