Brush Up! 権利の変動編
無効と取消の過去問アーカイブス 善意の第三者 昭和51年
次のうち,無効又は取消しをもって善意の第三者に対抗できる者はどれか。(昭和51年) |
1.「取引の相手方の詐欺行為を理由として取消しを行った者。」 |
2.「取引の相手方に強迫されて締結した契約の取消しを行った者。」 |
3.「不動産の売買について,相手方と通じてなした虚偽の意思表示の当事者。」 |
4.「婚姻中の夫婦間の売買契約の取消しを行った配偶者。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「取引の相手方の詐欺行為を理由として取消しを行った者。」
【正解:×】 ◆取消前の善意の第三者には対抗できない 詐欺によって意思表示をしたとき,表意者は取り消すことができますが,この取消をもって,取消前の善意の第三者には対抗できません。(96条3項)
※取消前の善意の第三者に対抗要件が必要かどうかについては学説上争いがある。判例では,仮登記をした善意の第三者が保護されるとしたものがある。(最高裁・昭和49.9.26) |
2.「取引の相手方に強迫されて締結した契約の取消しを行った者。」
【正解:○】 ◆強迫により意思表示した者は取消前の善意の第三者に対抗できる 強迫によって意思表示をしたとき,表意者は取り消すことができ,この取消をもって,取消前の善意の第三者に対抗できます。(判例,96条3項の反対解釈)
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●取消と第三者 (判例) | ||||||||||||
取消前後の第三者の扱いを判例・条文ではどうなっているか,まとめてみます。
※取消後の第三者の扱いを177条〔登記がなければ対抗できない。〕で処理するのは学説と判例で争いがあります。 |
3.「不動産の売買について、相手方と通じてなした虚偽の意思表示の当事者。」
【正解:×】 ◆通謀虚偽表示では善意の第三者に対抗できない 通謀虚偽表示の相手方には無効を主張できますが,通謀虚偽表示によってなされた法律行為を信じて法律上の利害関係に入った善意の第三者に対しては,その第三者が無登記であったとしても,過失があったとしても,無効であると主張することはできません。(94条,最高裁・昭和44.5.27,大審院・昭和12.8.10)
※無効主張はできても,第三者保護規定(即時取得の192条など)によって,目的物が動産等の場合は取り返せない場合があります。 ●通謀虚偽表示の善意の第三者 〔重要〕 ・仮装譲渡の譲受人から目的不動産に抵当権の設定を受けた抵当権者Cが善意のときは,仮装譲渡の譲渡人Aは善意の抵当権者Cに対してBへの仮装譲渡が無効であることを対抗できない。(大審院・昭和6.10.24) →平成7年関連出題 C(抵当権者) 善意 → 保護される ・悪意の第三者からの転得者が善意のときは,表意者Aは善意の転得者Dに対して無効であることを対抗できない。(最高裁・昭和45.7.24) →平成7年・5年出題 A−通謀虚偽表示−B ・善意の第三者からの転得者が悪意でも,表意者Aは悪意の転得者Dに対して無効であることを対抗できない。(大審院・昭和10.5.31) A−通謀虚偽表示−B ・通謀虚偽表示の当事者以外の者〔例えば当事者の債権者〕でも,善意の第三者に対して無効であることを対抗できない。(大審院・明治37.12.26) →平成5年出題 Aの債権者 ・善意の第三者Cが未登記の間に,AがDに売却したときに,CがDに権利を主張するには登記を必要とする。(最高裁・昭和42.10.31) →平成12年出題 A−通謀虚偽表示−B |
●無効と取消 |
無効…
実現不可能,強行法規違反,公序良俗違反, 錯誤 → 内心の効果意思と表示の不一致を表意者本人が知らない 取消… 瑕疵ある意思表示〔詐欺・強迫〕⇒内心の効果意思の形成過程に欠陥〔瑕疵〕がある, |
4.「婚姻中の夫婦間の売買契約の取消しを行った配偶者」
【正解:×】 ◆夫婦間の取消は善意の第三者に対抗できない 婚姻中の夫婦間の売買契約はいつでも取り消すことができますが,この取消を善意の第三者に対抗することはできません。(754条但書)
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●無効・取消の効果 |
●無効の効果
既履行の契約−不当利得返還請求権・不当利得返還債務が発生(703条,704条)。 ●取消の効果 既履行の契約 → 不当利得返還請求権・債務が発生(703条,704条)(大審院・大正3.5.16) → 当事者が相互に不当利得返還義務を負う場合は,同時履行の関係に立つ。(最高裁・昭和47.9.7) ※制限行為能力者の返還義務は悪意でも現存利益に制限される(121条但書)。 |