Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
囲繞地通行権の基本問題2 昭和42年
民法213条 分割・一部譲渡によって生じた袋地所有者の通行権
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
A,B,C共有の土地を分割した結果,Cの所有に帰した土地が,A,B及び隣地所有者Dの土地に囲まれ,公路に通じていない。この場合におけるCの通行権について正しいのは,次のどれか。(昭和42改) |
1.「Cは,償金を払うことによりA,B又はD所有の土地のどれでも通行することができる。」 |
2.「Cは,償金を払うことによりA又はB所有の土地のみを通行することができる。」 |
3.「所有権は絶対であるから,Cは,A又はBと契約を結ばなければ,その所有の土地を通行することができない。」 |
4. 「Cは,償金を払うことなくA又はB所有の土地を通行することができる。」 |
(昭和62,平成11)
【正解:4】 一筆の土地が同時に分筆されて袋地が生じた場合は、袋地の所有者Cは、分割前に一筆の土地であったA,Bの所有地についてだけ、償金を支払うことなく、通行することができ、必要であれば通路を開設することができます。(民法213条1項) しかし、分割とは関係のないDの所有地を、当然の権利として通行することができません。 |
●囲繞地通行権=民法210条〜213条 |
袋地(他の土地に囲まれていて公道に通じていない土地)や準袋地(池沼・河渠・海洋を通らないと他の土地に通じていない土地、崖などのため公道との高低差が激しい土地)の所有者は,公路に出るために囲繞地(周りの土地)を通行することができ、この権利を「囲繞地通行権」といいます。 もし、この「囲繞地通行権」が認められなければ、袋地や準袋地は有効に使えず、用途のない死んだ土地となってしまいます。民法は、このようなことのないようにしました。 |