Brush Up! 権利の変動篇

正解・解説

囲繞地通行権の基本問題2  昭和42年 

民法213条 分割・一部譲渡によって生じた袋地所有者の通行権


【正解】

× × ×

共有の土地を分割した結果,の所有に帰した土地が,及び隣地所有者の土地に囲まれ,公路に通じていない。この場合におけるの通行権について正しいのは,次のどれか。(昭和42改)
1.「は,償金を払うことにより又は所有の土地のどれでも通行することができる。」

2.「は,償金を払うことにより又は所有の土地のみを通行することができる。」

3.「所有権は絶対であるから,は,又はと契約を結ばなければ,その所有の土地を通行することができない。」
4. 「は,償金を払うことなく又は所有の土地を通行することができる。」

(昭和62,平成11)

【正解:

 一筆の土地が同時に分筆されて袋地が生じた場合は、袋地の所有者は、分割前に一筆の土地であったの所有地についてだけ、償金を支払うことなく、通行することができ、必要であれば通路を開設することができます(民法213条1項)

 しかし、分割とは関係のないの所有地を、当然の権利として通行することができません。

囲繞地通行権=民法210条〜213条

 袋地(他の土地に囲まれていて公道に通じていない土地)準袋地(池沼・河渠・海洋を通らないと他の土地に通じていない土地、崖などのため公道との高低差が激しい土地)の所有者は,公路に出るために囲繞地(周りの土地)を通行することができ、この権利を「囲繞地通行権」といいます。

 もし、この「囲繞地通行権」が認められなければ、袋地や準袋地は有効に使えず、用途のない死んだ土地となってしまいます。民法は、このようなことのないようにしました。


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