Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
占有権の基本問題3 平成14年・問3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
売主A・買主B間の建物売買契約(所有権移転登記は行っていない。)が解除され,建物の所有者Aが,B居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした場合に関する次の記述は,民法の規定及び判例によれば,○か、×か。(平成14年・問3) |
1.「Aが,Bに対して建物をCのために占有することを指示し,Cがそれを承諾した
だけでは,AがCに建物を引き渡したことにはならない。」
【正解:×】
◆指図による占有移転 A (売主)―B (占有代理人)・・・AとBの売買契約が解除され、建物に居住。 この場合、現実にBからCに建物の引渡しがあったわけではありませんが、法律的には引渡しがあったものとされている例です。したがって、本肢は×になります。
〔例〕 Pが現在Qに貸している家屋をRに譲渡するときに、PがQに以後Rのために占有するように命じて、Rが承諾すれば、Rに占有が移転します。PはQに対しては、Qに命じるだけで、Qの承諾は要らないことに注意してください。 P (売主、賃貸人)―Q (占有代理人、賃借人)・・・賃借して居住。 |
2.「Bが建物占有中に,地震によって玄関のドアが大破したので修繕し,その費用を
負担した場合でも,BはCに対してその負担額の償還を請求することはできない。」
【正解:×】
◆必要費の償還請求 A (売主)―B (占有者)・・・AとBの売買契約が解除され、建物に居住。
▼有益費はその価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、支出した額 or 現存増価額のどちらかを償還請求できます。 |
3.「Bは,占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合,その受領額を
Cに償還しなければならない。」
【正解:○】
◆悪意の占有者と果実返還義務 A (売主)―B (悪意の占有者)・・・D(一部をBから賃借) B (占有者) は、売買契約の解除により、建物を返還する義務を負う『悪意の占有者』となっているため、建物の一部をDに使用させた賃料 (法定果実) を全てCに返還する義務があります。
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4. 「Cが暴力によって,Bから建物の占有を奪った場合,BはCに占有回収の訴えを
提起できるが,CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては
敗訴することはない。」
【正解:×】
◆占有の侵奪に対する占有の回収の訴え (占有訴権) A (売主)―B (占有者)・・・AとBの売買契約が解除され、建物に居住。
Cには確かに所有権がありますが、占有回収の訴えでは、本権(この場合は所有権)に関する理由に基づいて裁判することはできないとされており(民法200条2項)、あくまでも現にある支配状態を保護するのを目的としているために、占有訴権の要件に即して占有権の有無が審査されます。 Bが所有者としてのCに返還する義務があるかなどは審理されず、本肢の設定では、占有回収の訴えでCは敗訴する場合もあります。したがって、本肢では、「敗訴することはない」と言い切っているため×になります。 ▼判例では、Cは、占有回収の訴えに対して、本権に基づく反訴を提起することはできるとしています。(最高裁・昭和40.3.4) |
●自力救済の禁止 |
所有権をもっているなど正当な権利者であっても、すでに占有されているものを自ら奪い返すことは民法の規定により禁止されています。
正当な権利者が自己の占有を回復しようとする場合は、裁判など国家の救済手続きによらなければならず、もし自力救済しようとすれば違法行為となり、民事責任のほかに刑事責任も問われることになります。 もし、自力救済が許されるならば、社会の秩序と平和は維持するのが困難になります。 |