Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス 平成4年・問15 改正対応

仮登記・権利の更正の登記・附記登記


不動産登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成4年・問15)

1.「予告登記は平成16年の改正により廃止されたので,削除しました。」 

2.「仮登記は,本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に,将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために,あらかじめなされる予備的な登記である。」

3.「権利の更正の登記は,既存の登記について,当初から錯誤若しくは遺漏があり,又は後発的に実体関係に変化があったため,登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に,これを訂正するためになされる登記である。」

4.「附記登記は,主登記との同一性を保持しようとする場合又は附記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記である。」

【正解】

×

【原題】
1.「予告登記は,登記原因の無効または取消しによる登記の抹消又は回復訴えが提起された場合に,訴えの提起があった事実を公示することによって,第三者に不測の損害を与えないようにすることを目的とする登記である。」(関連・平成6年問16)

【正解:

◆予告登記 ⇒ 法改正により廃止になった。 ⇒ 改正前の解説

●予備登記
 登記の効力による分類として,終局登記(本登記)と予備登記があります。仮登記予備登記です。

                ┌ 終局登記(本登記)
 効力による登記の分類 ┤        
                └ 予備登記 ― 仮登記

2.「仮登記は,本登記をするのに必要な手続上の要件又は実体法上の要件が完備しない場合に,将来その要件が備わったときになすべき本登記の登記簿上の順位を確保しておくために,あらかじめなされる予備的な登記である。」

【正解:

◆仮登記

 仮登記とは

(1) 物権変動(所有権の移転等)は生じているが,本登記に必要な添付情報など手続上の要件が揃わなかったとき〔本登記をするのに必要な手続上の要件が完備しない場合〕条件不備の仮登記とか1号仮登記と呼ばれます(不動産登記法・105条1号)

(2) 物権変動(所有権の移転等)はまだ生じていないが,所有権移転請求権や停止条件付請求権などは発生しているのでこの請求権を保全するとき〔本登記をするのに必要な実体法上の要件が完備しない場合〕請求権保全の仮登記2号仮登記と呼ばれます(不動産登記法・105条2号)

 1号仮登記   物権変動(所有権の移転等)は生じているが,
 本登記に必要な添付情報など
 手続上の要件が揃わなかったとき
 2号仮登記   物権変動(所有権の移転等)はまだ生じていないが,
 所有権移転請求権や停止条件付請求権などは発生している
 のでこの請求権を保全するとき
   【甲   区】  (所有権に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】
所有権保存  ・・  余白  所有者 織田信長
所有権移転
請求権仮登記
 ・・ 年月日
売買予約
 権利者 
 徳川家康
余白 余白 余白 余白
所有権移転  ・・ 年月日
売買
 所有者 豊臣秀吉

3.「権利の更正の登記は,既存の登記について,当初から錯誤若しくは遺漏があり,又は後発的に実体関係に変化があったため,登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合に,これを訂正するためになされる登記である。」

【正解:×

◆権利の更正の登記

 「更正(×更生)登記」とは、登記に“誤字”又は“脱字”等の「錯誤又は遺漏」があったときの訂正や補充の登記のことをいいます(不動産登記法・66条)

 本肢は,以下の二つをまとめて「権利の更正登記」としているので×です。(「後発的に実体関係に変化があったため」というのは,権利の変更登記のことです。)
 権利の更正の登記   既存の登記について,当初から錯誤若しくは遺漏があり,
 登記と実体関係に不一致がある場合に
 訂正するためになされる登記。

 ex.所有権保存登記で共有者の持分が誤って記載され
   ていたので訂正する。(所有権の更正の登記)

 権利の変更の登記  後発的に実体関係に変化があったため,登記されている事項
 が実体関係と一致しない場合に,
 訂正するためになされる登記。

 ex.利率が年3%と登記されていたが年5%に変更した。

当初から錯誤若しくは遺漏』・・・登記官の過誤申請人の過誤と二通りあります。登記官の過誤の場合は,法務局長または地方法務局長の許可を得て登記官が職権で登記の更正(登記上の利害関係を有する第三者がいるときはその承諾を得る。)をしますが(不動産登記法・67条2項)申請人の過誤による場合は,更正登記の申請がなければ,登記官は登記の更正はできません。

『後発的に』・・・登記した後で生じたという意味です。

権利の更正の登記・権利の変更の登記で利害関係のある第三者の承諾を証する情報を提供して申請する場合(当該第三者がいない場合も)は付記登記によって記載(不動産登記法・66条),(変更・更正の対象である主登記の)前の登記事項を抹消する記号を記録することになっています(不動産登記規則・150条)

 利害関係のある第三者がいない  付記登記  66条

 先例 明治33.1.12 民刑39号回答

 利害関係のある第三者がいて

 承諾を証する情報を提供

 付記登記  66条 
 利害関係のある第三者がいて

 承諾を証する情報を提供しない

 主登記  (66条)

 先例 明治33.4.26 民刑603号回答

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第66条  権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

(登記の更正)
第67条  登記官は、権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者及び登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、登記権利者、登記義務者又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

2  登記官は、前項の場合において、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

3  登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4  第一項及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4.「付記登記は,主登記との同一性を保持しようとする場合又は付記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記である。」

【正解:

◆付記登記

 付記登記は,主登記との同一性を保持しようとする場合又は付記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記です(不動産登記法・4条2項,登記規則3条)

 例・所有権以外の権利の移転登記
   登記名義人の氏名等の変更・更正登記
   権利の変更・更正の登記
   買戻しの特約の登記 など

●主登記と付記登記
 主登記と付記登記は,ワンセットになっているカテゴリーです。

主登記・・・甲区,乙区の順位番号欄に1番から順次連続して独立の番号を付してなされる登記です。

付記登記・・・付記登記は,それ自体独立の順位番号を持たず,既存の主登記の順位番号に付記○号という番号を付してなされる登記です。


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