Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記法の過去問アーカイブス (昭和57年・問15) 改正対応

表示に関する登記の登記事項


建物の登記記録中,表題部に登記されない事項は次の記述のうちどれか。(昭和57年・問15)

1.「建物の所在の郡,市,区,町村,字及び地番」

2.「種類」

3.「評価額」

4.「構造及び床面積」

【正解】

×

【正解:

◆表示に関する登記の登記事項

 表題部の記載事項は,以下のように定められています。この中には,『評価額』はありません。(登記法27条,登記規則89条〜90条,登記法34条〜35条,44条〜45条,)

 土地の表示  不動産番号

 所在,地番,地目,地積

 登記原因およびその日付登記の日付

 所有者の氏名・住所 (所有権の登記がないとき)

 持分 (所有権の登記がなくて所有者が2名以上のとき)

 建物の表示  不動産番号

 建物の所在の郡,市,区,町村,字及び地番,

 家屋番号

 種類・構造・床面積

 登記原因およびその日付登記の日付

 建物の名称 (建物の名称があるとき)

 附属建物があるときはその種類・構造・床面

 所有者の氏名・住所 (所有権の登記がないとき)

 持分 (所有権の登記がなくて所有者が2名以上のとき)

不動産番号 (登記規則90条)

 登記官は,(法27条4号の)不動産を識別するために必要な事項として,一筆の土地又は一個の建物ごとに番号,記号その他の符号を記録することができる。

 ⇒ 電子申請の指定庁とは関係なく,準備の調った登記所から導入されていきます。


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