Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記法の過去問アーカイブス 昭和61年・問15 改正対応
地上権・賃借権の登記・表題部の記載事項・写しの交付の手数料・共同申請
不動産登記に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和61年・問15) |
1.「地上権又は賃借権に関する登記事項は,登記記録中の権利部の甲区に記録される。」 |
2.「建物の登記記録中,表題部には建物の評価額も登記される。」 |
3.「登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料の納付は,収入印紙をもってしなければならない。」 |
4.「権利に関する登記の申請は,原則として登記権利者及び登記義務者が共同して行わなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「地上権又は賃借権に関する登記事項は,登記記録中の権利部の甲区に記録される。」 |
【正解:×】 ◆賃借権・地上権の登記 賃借権・地上権の登記の登記事項は乙区に記録されます。 ▼賃借権設定の登記は,賃借人を登記権利者,賃貸人を登記義務者として共同申請します。賃借権を登記する場合,賃料は必ず記載することに注意してください(不動産登記法・81条1号)。 賃貸人は,特約がない限り,賃借権の登記をする義務を負うものではありません。(大審院・大正10.7.11)
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●番外知識・地上権の登記 |
▼地上権設定の登記は,地上権者を登記権利者,地上権設定者を登記義務者として共同申請します。 地上権はその登記をすることによって第三者に対抗できます。(民法177条) 地上権設定の目的は必ず記載します(不動産登記法・78条1号)。→地上権は『工作物・竹木を所有するための権利』。(民法265条1項)→参照・地上権 約定があるときには,存続期間・地代・地代の支払時期を記載します。 ・存続期間 建物所有を目的とした地上権は,借地借家法で定めている最短期間を下回ることはできません。 存続期間を永久にすることもでき,その場合は「永久」または「永代」と記載します。 ・地代 民法では,特約のある場合に限り,地上権者は地代の支払い義務を負います。(民法266条)特約がない場合は無償とされます。 ・区分地上権(民法269条の2)・・・「工作物所有」を目的としてのみ設定できる。建物・トンネル・道路・送電線・橋梁などを設置するため土地の地上・地下に設定。区分地上権の範囲も登記事項。 このため一筆の土地に通常の地上権と区分地上権が登記されていることがあり得る。 ・法定地上権・・・競売の買受人が法定地上権の登記をすることもできます。この場合は買受人が代金を納付した年月日に基づいて,登記原因欄に「○年○月○日法定地上権設定」と記載されます。(昭和55.8.28民三5267号通達) |
2.「建物の登記記録中,表題部には建物の評価額も登記される。」 |
【正解:×】 ◆建物の表題部の記載事項 建物の登記記録の表題部には建物の評価額は記載されません。(類・昭和57年) 建物の登記記録の表題部は,物理的現況を表示するためのものであり建物の評価額とは馴染まないものです。以下のものが記載されています(不動産登記法・27条,44条)。
※不動産番号 (登記規則90条) 登記官は,(法27条4号の)不動産を識別するために必要な事項として,一筆の土地又は一個の建物ごとに番号,記号その他の符号を記録することができる。 ⇒ 電子申請の指定庁とは関係なく,準備の調った登記所から導入されていきます。 |
3.「登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料の納付は,収入印紙をもってしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆交付 誰でも,登記事項証明書(登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面)の交付,地図等・登記簿の附属書類中の土地所在図等の閲覧とそれらの全部又は一部の写しの交付を請求することができます(不動産登記法・119条1項,120条,121条)。 ※登記簿の附属書類中の土地所在図等以外の閲覧は,利害の関係ある部分に限られています。 ※登記簿の附属書類中の土地所在図等以外の写しの交付は,できません。 ※手数料の納付は,原則として,登記印紙をもってしなければなりません(不動産登記法・119条4項) |
●地図等 (地図・建物所在図・地図に 準じる図面) 登記簿の附属書類中の |
●登記簿の附属書類中の 政令で定める図面以外のもの |
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閲覧 | ○ | ○ 利害の関係ある部分に限る |
写しの
交付 |
○ 全部若くは一部 | × |
写しの
送付 |
○ 全部若くは一部 | × |
4.「権利に関する登記の申請は,原則として登記権利者及び登記義務者が共同して行わなければならない。」 |
【正解:○】 ◆共同申請 権利に関する登記は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(不動産登記法・60条)。 両当事者に申請させることにより,実際に権利の変動が生じたのだということを明確にし,登記事項が真実であることを確保しています。
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