Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記 登記された権利の順位 改正対応


登記された権利の順位に関する次の記述は,○か,×か。

1.「不動産について登記した権利の順位は,すべて順位番号又は受付番号の前後による。」

2.「登記がされた抵当権の変更の付記登記の順位は,その抵当権の設定の登記の順位による。」

3.「権利の変更の登記は,すべて付記登記によることになり,その順位は主登記の順位による。」

4.「抵当権の順位変更の登記を申請する場合には,申請情報と併せて,順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。」

【正解】

× ×

1.「不動産について登記した権利の順位は,すべて順位番号又は受付番号の前後による。」(昭和53年-12-1)

【正解:×

◆登記した権利の順位

 本肢は意外に間違える問題です。

 登記した権利の順位は,原則としては,順位番号又は受付番号の前後によりますが,『法律に別段の定めがある』ときは,その前後にはよりません(不動産登記法4条1項)

 例えば,民法337条・338条の規定に従って登記された不動産保存の先取特権・不動産工事の先取特権は,既に抵当権が登記されていても抵当権に優先します。(民法339条)

 したがって『権利の順位は,すべて順位番号又は受付番号の前後による』としている本肢は×です。

【基本】 同一の不動産について登記してある権利の順位は,法律に別段の定めがないときは,その前後によります(不動産登記法・4条1項,登記規則2条1項)

 登記記録の同区の登記(甲区と甲区,乙区と乙区)・・・順位番号による

 登記記録の別区の登記(甲区と乙区)・・・受付番号による。

 電子申請については,申請情報等が登記所に到達した時(登記所に申請情報等が到達するのは,登記所の開庁日の午前8時30分から午後5時までに限られる。)に自動的に受付番号が付され,不動産所在事項の記録がされる。(通達,法務省民二第457号)

(権利の順位)
第4条
 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。

2  付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

(登記の順序)
第20条
 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

■不動産登記規則
(登記の前後)
第2条
 登記の前後は、登記記録の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。

2  法第73条第1項 に規定する権利に関する登記であって、法第46条 の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

第4条第4項(登記記録の編成)

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

(登記の順序)
第58条
 登記官は、法第20条 に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。

(順位番号等)
第147条
 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。

2  登記官は、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。

3  令第二条第八号 の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。

(付記登記の順位番号)
第148条
 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

●関連問題

1.「不動産を目的とする担保物権の順位はすべて登記の先後による。」(平成3-7-3)

【正解:×

◆先に登記された抵当権に優先する先取特権

 民法337条・338条の規定に従って不動産保存の先取特権不動産工事の先取特権が登記されていると,これより先に登記されていた抵当権・不動産質権に対しても優先されます。(民法339条) 

 したがって「担保物権の順位はすべて登記の先後による」のではありません。

2.「登記された抵当権は,その後同一不動産上に設定された登記を経たすべての担保物権に優先する。」(司法試験択一・昭和47)

【正解:×

2.「登記がされた抵当権の変更の附記登記の順位は,その抵当権の設定の登記の順位による。」(昭和58年-16-4)

【正解:

◆付記登記の順位

 抵当権設定登記をした後で,その登記事項に変更があって,その変更した事項を付記登記したものが複数あるときには,これらの付記登記の順位は主登記(抵当権の設定登記)の順位によります。(不動産登記法4条2項)

付記登記の番号は、主登記の順位番号欄に「付記○号」として表示されます。(登記規則148条)

  (例)・2番抵当権に関する最初の付記登記は「2番付記1号」となる。

本問題は法4条2項の本文「付記登記の順位は主登記の順位による」をソノママ用いたもので,一つの主登記に複数の付記登記がある場合は「付記登記間の順位は其前後による」ことになります。

   【権利部 (乙区)】  (所有権以外の権利に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】

付記1号

抵当権設定  ・・  ・・ 抵当権者 北条氏直・・
1番抵当権変更  ・・  ・・  ・・

付記1号

抵当権設定  ・・  ・・ 抵当権者 豊臣秀吉・・
2番抵当権変更  ・・  ・・  ・・

3.「権利の変更の登記は,すべて付記登記によることになり,その順位は主登記の順位による。」(昭和53年-12-2)

【正解:×

権利の変更登記 = 付記登記 or 主登記

 権利の変更又は更正の登記は,

・登記上の利害関係のある第三者の有無

・登記上の利害関係のある第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(またはこれに対抗できる裁判があったことを証する情報)の提供の有無

により,付記登記によるものと主登記によるものがあります(不動産登記法66条,登記令別表25項)。『すべて付記登記による』のではありません。

 利害関係のある第三者がいない  付記登記  不動産登記法66条

 先例 明治33.1.12 民刑39号回答

 利害関係のある第三者がいて

 承諾を証する情報を提供

 付記登記  不動産登記法66条
 利害関係のある第三者がいるが,

 登記申請のときに,添付情報として

 承諾を証する情報を提供していない

 主登記  (不動産登記法66条)

 先例 明治33.4.26 民刑603号回答

 (権利の変更の登記又は更正の登記)
第66条
 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

登記官は,権利の変更の登記または更正の登記をするときは,変更前または更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない(登記規則150条)

【権利の変更の登記→付記登記の例】

   【権利部 (乙区)】  (所有権以外の権利に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】

付記1号

抵当権設定  ・・  ・・ ・・債権額5,000万円
      --------
1番抵当権変更  ・・ 一部弁済  ・・債権額3,000万円
抵当権設定  ・・  ・・  ・・

*下線のあるものは抹消事項であることを示す。

【権利の変更の登記→主登記の例】

   【権利部 (乙区)】  (所有権以外の権利に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】

抵当権設定
 ・・
 ・・
 ・・△△
  -----
抵当権設定  ・・  ・・  ・・
1番抵当権変更  ・・ ○○  ・・▲▲

*下線のあるものは抹消事項であることを示す。

●付記登記になるもの -登記規則−
(付記登記)
第3条
 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

一  登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

二  次に掲げる登記その他の法第66条 に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記

イ 債権の分割による抵当権の変更の登記

ロ 民法 (明治29年法律第89号)第398条の8第1項 又は第2項 (これらの規定を同法第361条 において準用する場合を含む。)の合意の登記

ハ 民法第398条の12第2項 (同法第361条 において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記

ニ 民法第398条の14第1項 ただし書(同法第361条 において準用する場合を含む。)の定めの登記

三  登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復

四  所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)

五  所有権以外の権利の移転の登記

六  登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記

七  民法第393条 (同法第361条 において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記

八  抵当証券交付又は抵当証券作成の登記

九  買戻しの特約の登記

4.「抵当権の順位変更の登記を申請する場合には,申請情報と併せて,順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。」(平成10年-14-4)

【正解:

◆抵当権の順位変更

 抵当権の順位変更の登記の申請には,順位を変更する各抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供する必要があります。(不動産登記法22条,登記令8条1項6号)

抵当権の順位の変更とは,複数の抵当権者の間で,その順位を入れ替えて,抵当権設定登記での順位によらずに変更後の順位によって優先弁済を受けることができるようにするものです。(民法374条1項)

抵当権の順位変更の登記は常に主登記でなされます。(昭和46.10.4民甲3230号通達)

不動産登記規則 (担保権の順位の変更の登記)
第164条
 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

   【権利部 (乙区)】  (所有権以外の権利に関する事項)
【順位番号】 【登記の目的】 【受付年月日・受付番号】 【原因】 【権利者その他の事項】

(3)

抵当権設定  ・・  ・・ ・・抵当権者 A

(3)

抵当権設定  ・・  ・・ ・・抵当権者 B
1番、2番順位変更  ・・ 合意  第1 2番抵当権
 第2 1番抵当権

実際の全部事項証明書では順位番号欄の抵当権の順位変更後の番号は左右に括弧が
つく〔上の例では(3)〕のではなく上下に括弧がつきます。

●定義 (不動産登記法・2条10号〜13号)
■表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。

■登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。

■登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

■登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。


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