Brush Up! 権利の変動篇
不動産登記 買戻しの登記 改正対応
買戻しの登記に関する次の記述は,○か,×か。 |
1.「買戻しの特約の登記の申請は,売買による所有権移転の登記がされた後でなければ,することができない。」 |
2.「買戻しの特約の登記は,買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記載される。」 |
【正解】
1 | 2 |
× | ○ |
1.「買戻しの特約の登記の申請は,売買による所有権移転の登記がされた後でなければ,することができない。」(平成9年・問15) |
【正解:×】 ◆買戻しの登記 民法第581条1項の規定によれば,売買契約と“同時に”買戻の特約を登記したときその買戻をもって第三者に対抗することができます。 また,不動産登記法の規定によれば,買戻の特約の登記は「買主の権利の取得の登記に附記してなされ」ます。したがって,移転登記“後”にされるものではありません。 |
●不動産登記法での買戻しの条文一覧 |
□買戻しの特約の登記 ●不動産登記法96条 (買戻しの登記の登記事項), ●登記令・別表64項 (申請情報・添付情報), ●登記規則174条 (買戻しの登記の抹消), □付記登記 ●不動産登記法4条 (権利の順位) ●登記規則3条9号 (付記登記) ●登記規則148条 (付記登記の順位番号) |
●買戻しの登記=付記登記 |
1.「買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ,登記をすれば第三者に対して効力を生ずる」(平成3年・問8) |
【正解:×】 |
2.「買戻しの特約の登記は,買主の権利取得の登記の付記登記として権利部の甲区に記載される。」(平成3年・問15) |
【正解:○】 ◆買戻しの特約 買戻しの特約の登記は権利部の甲区に記載されます。 買戻し特約の登記は,所有権移転登記と同時に申請されると,その二つの登記は同一の受付番号で受理され,買戻し特約の登記は所有権移転登記に付記して登記されます。(登記規則・3条9号) ▼買戻しの特約とは,売主が売買によって所有権を移転した後で,買主が支払った代金や契約費用を,買主に返還することによって,不動産を取り戻すことができる特約です。 買戻しの特約は当事者の間では当然有効ですが,売買による所有権移転登記をすると同時に買戻しの登記をしておかないと第三者に対抗できません。(民法581条1項) A (売主。買戻しの特約) 例えば,Aが買戻しの登記をしておかないと,BがCに転売したときに,Aは買戻しをして不動産を取り返せなくなります。 買戻しの登記をしておけば,Aは買戻し権を行使することによってCから所有権移転登記を受けることができます。 ▼買戻権を行使したとき(買い戻したとき)の登記は抹消登記の申請ではなく,所有権移転登記の申請(登記原因=買戻し)になります。(買戻権の行使によって所有権移転登記がなされると買戻特約の登記は職権で抹消される。) |
【書式例】 1) 買戻しの特約の登記
【権利部 (甲区)】 (所有権に関する事項) | ||||
【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 |
1 | 所有権保存 | ・・ | 余白 | 所有者 豊臣秀頼 |
2
付記1号 |
所有権移転 | ・・ | 年月日 売買 |
所有者 徳川家康 |
買戻特約 | ・・ | 年月日 特約 |
買戻権者 豊臣秀頼 |
【書式例】 2) 買戻権を行使したときの登記
買戻権を行使して買い戻したときの登記は,徳川家康への所有権移転を抹消する登記
ではなく,豊臣秀頼への所有権移転登記の方法によります。この買戻権による所有権移転
登記がされると,買戻特約の登記は,登記官の職権により抹消されます。
【権利部 (甲区)】 (所有権に関する事項) | ||||
【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 |
1 | 所有権保存 | ・・ | 余白 | 所有者 豊臣秀頼 |
2
付記1号 |
所有権移転 | ・・ | 年月日 売買 |
所有者 徳川家康 |
買戻特約 -------- |
・・・ --- |
年月日 特約 ------ |
買戻権者 豊臣秀頼 ----------------- |
|
3 | 所有権移転 | ・・ | 年月日 買戻 |
所有者 豊臣秀頼 |
4 | 2番付記1号 買戻権抹消 |
余白 | 余白 | 所有権移転登記 |
* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
●買戻しの登記=付記登記 |
1.「買戻の特約の登記は,すべて同時になされる所有権の取得の登記の付記登記としてなされる。」(昭和53年・問12) |
【正解:○】 |
2.「買戻しの特約は,買主の権利取得の登記に附して行う。」(昭和59年・問15) |
【正解:○】 |
●主登記と付記登記 |
主登記と付記登記は,ワンセットになっているカテゴリーです。
主登記・・・甲区,乙区の順位番号欄に壱番から順次連続して独立の番号を付してなされる登記です。 付記登記・・・付記登記は,それ自体独立の順位番号を持たず,既存の主登記の順位番号に付記○号という番号を付してなされる登記です。 |
付記登記は,主登記との同一性や同一順位を保持する必要がある場合になされるものです。 例・所有権以外の権利の移転登記 |