不動産登記法改正 平成17年3月7日施行
▼不動産登記の改正については,下記のページが参考になります。 ■改正不動産登記法 http://www3.ktplan.jp/~ms/touki/hou.htm 不動産登記法 ■新不動産登記法Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html ■登記令・登記規則・準則(PDF) http://www.koshoku.or.jp/ ■電子申請 ●7/25(月) 長崎地方法務局 佐世保支局 ■新登記法の基本骨子 ■新登記法の考え方・実務の参考のために 司法書士の登記実務Q&A インターネット登記申請(不動産登記・不動産決済・不動産エスクロー) 不動産登記法改正の何が論点か (早稲田大学法学部 教授 山野目 章夫) ■今後の先例・通達等の参考のために |
●電子申請の指定庁 9月中には20指定庁に。 |
●3/22(火) さいたま地方法務局 上尾出張所 ●7/25(月) 長崎地方法務局 佐世保支局 ●8/29(月) 札幌法務局西出張所 ●9/12(月) 横浜地方法務局栄出張所 ●9/20(火) 東京法務局中野出張所 ●9/26(月) 大阪法務局本局 |
●不動産登記法の改正(平成16年6月18日・法律第123号) 2005.3.7施行 |
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●主な改正点
・登記所がブック庁,コンピュータ庁,オンライン指定庁〔登記簿をコンピューターで処理している登記所で法務大臣が指定した登記所。インターネットで申請できる。〕の3類型に分かれる。<註・平成17年9月末日で20指定庁でオンライン申請の事務を開始。平成17年度中に,全国で100個所がオンライン庁に指定される予定。>
・登記記録は表題部と権利部に区分して作成することにし,甲区・乙区の区分は登記規則で規定することになった。 ・すべての土地・建物に固有の番号(不動産番号)を付ける。〔不動産番号は登記事項になることに注意。オンライン庁の指定・未指定に関係なくその準備が整ったコンピュータ庁から導入される。〕 ・出頭主義の廃止。〔権利部の登記申請も郵送で可能になった。〕 ・申請書副本による申請の廃止→原則として登記原因証明情報を提供することになった。 ・オンライン指定庁では,登記済証に代わるものとして登記識別情報制度が設けられた。〔登記識別情報の有効証明,登記完了証の発行も新設。〕〔オンライン未指定庁(ブック庁,コンピュータ庁)では,オンライン指定庁に指定されるまでは登記済証が発行される。この場合にも,読み替え規定により新法が適用される。〕 ・保証書による登記申請は廃止。→「事前通知制度」に。 ・予告登記の廃止〔悪用されることがあるので廃止〕 |