Brush Up! 権利の変動篇
賃貸借の過去問アーカイブス 平成15年・問11 敷金の承継 → 平成13年問9
借主Aは,B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し,敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが,当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(平成15年・問11) |
1.「賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず,Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。」 |
2.「賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で,Cが賃貸人の地位を承継したとき,敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。」 |
3.「賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で,Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき,敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。」 |
4.「賃貸借契約が終了した後,Aが建物を明け渡す前に,Bが建物をEに譲渡した場合で,BE間でEに敷金を承継させる旨を合意したとき,敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず,Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。」 |
【正解:×】出題歴・平成13年問9肢3 ◆建物明渡しと敷金返還は同時履行の関係にない。建物明渡しが先 「賃貸借契約が終了した場合,建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たない」としているのは○ですが(最高裁・昭和49.9.29),「建物明渡しは敷金の返還された後に行えばよい」となっているので×です。 敷金は本来,賃料未払いや建物の明渡しまでの損害金などを担保するものですから,明渡し時点ではじめて敷金のうちの返還される金額が確定します。(最高裁・昭和48.2.2) したがって,明渡しがなければ敷金も返還されないことになります。 |
2.「賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で,Cが賃貸人の地位を承継したとき,敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。」 |
【正解:○】出題歴・平成2年問13肢2,平成6年問10肢3,平成11年問14肢4 ◆敷金に関する権利義務は新しい賃貸人に承継される B (旧・賃貸人) ――――――――――→ C (新・賃貸人) 賃貸借契約期間中に賃貸人である建物の所有者Bが建物を第三者Cに譲渡してCが賃貸人の地位を承継した場合,敷金に関する権利義務は,旧・賃貸人に対する未払い賃料があればそれを差し引いた残りの額が,当然に新・賃貸人Cに承継されます。(最高裁・昭和44.7.17) したがって,本肢は正しい記述です。 ▼賃借人が有益費を支出した後に賃貸人が代わったときは,旧・賃貸人ではなく,新・賃貸人がその償還義務を負い,賃借人は,新・賃貸人に有益費の償還請求をします。(最高裁・昭和46.2.19) |
3.「賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で,Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき,敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。」 |
【正解:×】出題歴・平成6年問10肢4 ◆敷金に関する権利義務は当然には賃借権の譲受人に承継されない B (賃貸人) 賃借権がAからDに譲渡され賃貸人Bがそれを承諾したとき,敷金の権利義務関係は,別段の合意がない限り,賃借権を譲り受けたDには,当然には承継されません。(最高裁・昭和53.12.22) Aが交付した敷金は本来はAがBに対して債務不履行になったときの担保となるもので,新たな賃借人Dが将来債務不履行になったときはAが交付した敷金で担保するというのでは,Aが不利益を被る可能性があるからです。〔例えば,Dの賃料の未払いやDが賃借していたことによる原状回復費用をAが交付した敷金から差し引かれるというのではAには不利益になります。〕 このため,敷金の権利義務関係が承継されるには不利益を被る可能性のあるAの意思が必要になります。 本肢は,「当然に承継される」となっているので×です。 |
4.「賃貸借契約が終了した後,Aが建物を明け渡す前に,Bが建物をEに譲渡した場合で,BE間でEに敷金を承継させる旨を合意したとき,敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。」 |
【正解:×】初出題 ◆旧所有者と新所有者の合意だけでは,終了した賃貸借の敷金の権利義務は当然には承継されない B (旧・所有者) ――――――――――→ E (新・所有者) 賃貸借契約が終了した後も,建物を元・賃借人Aが占有し続けていて,元・賃借人Aが建物を明け渡す前に,建物が譲渡された場合には,終了した賃貸借での敷金は新所有者Eには当然には承継されません。(最高裁・昭和48.2.2) なぜならば,賃貸借契約が終了していることから,単に建物を譲り受けたというだけでは譲受人EはAB間の賃貸借契約を引き継いだ賃貸人の地位にあるわけではないからです。〔この点で本肢は,賃貸借契約期間中に建物が譲渡された肢2とは異なります。〕 本肢は,「当然に承継される」となっているので×です。
▼本肢の問題文での説明が簡略だったため,肢2と肢4との設定の違いが少しわかりにくかったかもしれません。設定の違いがわからないと正しい解答が導けないので注意しないといけませんね。 |