Brush Up! 権利の変動篇
賃貸借に関する問題 BASE-3 修繕と有益費
民法の賃貸借に関する次の記述は、民法の規定によれば○か、×か。
1.「賃貸人は、賃貸借契約の存続中、目的物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」(昭和59年・問8) |
2.「賃貸人が目的物の保存に必要な修繕を行おうとする場合、賃借人はこれを拒むことができない。」(昭和59年・問8) |
3.「賃借人が自ら目的物の使用及び収益に必要な修繕をした場合、賃貸人は、請求されればその費用を直ちに償還する義務を負う。」(昭和59年・問8),(類・昭和58年・問9) |
4.「賃借人は、有益費を支出したときは、賃貸借終了の際、その価格の増加が現存する場合に限り、自らの選択によりその費した金額又は増加額の償還を請求できる。」 |
5.「AはBの所有する建物を賃借している。当該建物が一部毀損し修繕が必要になった場合、AがBに対し修繕を請求できるのは、毀損した時から一年以内に限られる。」(昭和58年・問9) |