Brush Up! 権利の変動編
正解・解説
地上権・地役権の基本問題
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | ○ | × | × |
1.「地上権者が土地の所有者に支払うべきときに、1年以上支払いを怠ったとき、
土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。」
【正解:×】 地上権者が地代を支払うべき契約(他に無償契約や一括払い契約もあり)のとき、引き 続き1年以上ではなく、「2年以上」地代を滞納したとき、 地上権設定者は地上権の消滅を主張することができます。 |
2.「地下または空間のみは、地上権の目的とすることができない。」
【正解:×】 近年の建築土木記述の進歩や市街地価格の高騰などにより、他人の土地の上下に、 モノレール・空中廊下・地下鉄・地下商店街などの需要があり、それ等の需要に効率 的に応えられるように、地下でも空中でもその範囲を定めて、地上権の目的とすること ができます。(民法269条2項、昭和41年に追加) |
3.「地役権者は、設定行為をもって定めたる目的に従い、他人の土地を自己の土地
の便益に供することができる。」
【正解:○】 「定めたる目的」とは、通行、引水、眺望、日照、送電線架設などのためにできる ということです。 |
4.「地役権は、時効により取得することはできない。」
【正解:×】 地役権が、 ・継続(長年に渡り) ・かつ表現(通路の架設等) できるものであれば、時効取得することができます。 |
5.「地上権及び地役権も抵当権の目的とすることができる。」
【正解:×】 抵当権を設定できる目的物は、原則として不動産(土地・建物)ばかりでなく、地上権 や永小作権にも認められていますが、地役権には設定できません。 |