Brush Up! 権利の変動編
地役権と共有に関する基本問題
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | ○ |
次のそれぞれの記述は、民法の規定および判例によれば○か、×か。 |
1.「土地の共有者の1人が時効で地役権を取得したというだけでは、他の共有者とは
同じ内容の地役権を取得することができない。」(昭和61)
【正解:×】地役権の取得時効と不可分性(民法284条1項) 共有者の1人が時効で地役権を取得すると、他の共有者もやはり地役権を取得します。 地役権は、民法では「取得しやすく、消滅しにくい」性質の規定になっています。 |
2.「要役地の共有者の1人は、その持分について、その土地のために存する地役権を
消滅させることができる。」(昭和58)
【正解:×】地役権の共有と不可分性(民法282条1項) 要役地または承役地の共有者の1人は、自己の持分について地役権を消滅させることはできません。 民法では、できるだけ地役権を存続させようとしています。 |
3.「承役地の共有者の1人は、その持分について、その土地の上に存する地役権を
消滅させることができない。」(昭和58)
【正解:○】地役権の共有と不可分性(民法282条1項) 要役地または承役地の共有者の1人は、自己の持分について地役権を消滅させることはできません。 |
4.「地役権を設定するについて、地役権の対価を無償とする内容のものであっても、
有効である。」(昭和54)
【正解:○】 地役権の対価の有償、無償は設定契約によって定められます。つまり、無償の地役権も有効です。 ▼地上権では、対価と存続期間を定めることができ、その定めがあるときには登記しておく必要がありました。(不動産登記法111条しかし、地役権では、対価と存続期間ふの定めがなく、また登記法上も登記事項とはされていません。したがって、地役権の対価と存続期間は登記がなくても第三者に対抗できると解されています。 また、地役権の対価は、通常は、補償金として支払われることが多いようです。 |