Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
留置権の基本的な性質
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | ○ | ○ | × | × |
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定 及び判例によれば、○か×か。 |
1.「相手方の債務が弁済期にないときには、留置権を主張することはできない。」
【正解:○】 留置権の成立要件としては,債権が弁済期にあることが必要とされています。(295条1項但書)弁済期前の債権について留置権を認めれば,弁済期前に債務の履行を強制することになりかねないからです。 ×…留置権は,債権の成立と同時に成立し,かつ行使することができる。 ●留置権の成立要件 ・他人の物を占有していること。(295条1項本文) ・その物に関して生じた債権を有すること。〔費用償還請求権・物の引渡しや返還義務等から発生していること〕(295条1項本文) ・被担保債権が弁済期にあること。(295条1項但書) ・占有が不法行為によって始まったものではないこと。(295条2項) |
2.「留置権は、権利者が目的物の占有を失えば消滅する。」
【正解:○】 留置権の目的物は動産・不動産に限らず,占有のみが要件とされています。このため不動産への留置権であっても登記は必要ではありません。〔留置権は登記そのものができない。不動産登記法では担保物権のうち先取特権・質権・抵当権は登記できますが,留置権の登記は規定されていません。〕 留置権の目的物の占有を失うと第三者への対抗力を失うだけではなく,留置権そのものが消滅します。(302条) ▼留置権者は留置物を占有している限り,留置物が第三者に譲渡されても留置権は消滅しないで譲受人に対抗することができ,譲り受けた第三者は留置権の負担付きの所有権を取得したことになります。(最高裁・昭和47.11.16) |
3.「留置権には物上代位性が認められていない。」
【正解:○】 留置権は留置的効力しかなく,物の交換価値から優先弁済を受ける権利ではないので,留置権には物上代位性は認められていません。 |
4.「留置権者は、競売によって担保権を実行し、その売却代金から優先的に債権を
回収することができる。」
【正解:×】 留置権者には,競売によって担保権を実行して,その売却代金から直接優先弁済を受けることはできませんが,留置的効力によって,事実上の優先弁済を受けることができます。 動産では,他の債権者が競売をしようとしても引渡しを拒むことができます。これにより他の債権者は弁済によって留置権を消滅させない限り競売の執行手続をすることができません。(民事執行法124条,190条) 不動産では,競売によっても留置権は消滅せず,競売での買受人は被担保債権の弁済をしなければ引渡しが受けられません。(民事執行法59条4項,188条) このように,優先弁済が受けられなくても,留置権には強力な担保機能があります。 ▼民事執行法では,留置権者は,一定の場合に〔債務者の履行がないために目的物を長期間に渡って留置せざるを得なくなったときなど〕,目的物の競売を申し立てることができます(民事執行法195条,形式競売)が,留置権には優先弁済権が与えられていないため,競落代金から優先的に配当を受けることはできません。〔換価金を所有者に返還する義務があります。〕 |
5.「留置権を行使していれば、債権の消滅時効は成立しない。」(昭和52年)
【正解:×】 留置権者は,債権の弁済を受けるまで,物を留置することができますが,物を留置していても債権の消滅時効は中断しません。なぜならば,留置権の行使は物の引渡しを拒絶しているだけなので,留置権の行使によって被担保債権そのものを行使しているわけではないからです。債権の消滅時効を中断するには,147条の請求などが必要です。 留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げず。(300条) ▼消滅時効の中断事由(147条) 債権者の請求,差押え・仮差押えまたは仮処分,債務者の承認 |
●過去問・参考問題 |
1.「留置権者の留置物の保管義務の内容は、自己の財産におけると同一の注意をもってする留置物の占有である。」(昭49) |
【正解:×】 留置権者は,留置物の引渡し義務を負っているため(400条),引渡しまで留置権者の保管については善良なる管理者の注意義務を負います。(298条1項) また,留置権は,引渡しを拒絶して弁済を促すためのものであり,それ以上の利益を受ける理由はないので,債務者の承諾なしに留置物を使用・賃貸・担保供与することはできません。〔ただし,その物の保存に必要な使用をなすことはできます。〕(298条2項) ●費用償還請求権 (出題歴あり) 留置物について必要費を支出したときは常に留置物の所有者に対して償還請求をすることができます。その物の保存に必要な支出は留置されていなくても所有者には免れないものだからです。(299条1項) また必要不可欠なものでないにしても物の価値を高める有益費を支出したときにも,その価値の増加が現存する場合に限り,所有者の選択によって,支出した金額or価値の増価額のどちらかを償還請求することができます。(299条2項) |