Brush Up! 権利の変動篇Notes

制限行為能力者の相手方の保護(第19条)-催告権-


 催告権について整理してみましょう。

◆要件

1 催告の受領能力(98条の2)があり、取消・追認を為しうる者(120条、122条)に対して

2 1ヶ月以上の期間を定めて、追認をするかどうかの確答を促す

◆20条2項〜3項の構造(追認擬制と取消擬制)

確答がない場合の催告の効果(催告の時期が、制限行為能力者である間のとき)

制限能力者 催告の相手方 制限行為能力者の行為の効力 20条では
未成年者

成年被後見人

法定代理人

成年後見人

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
後見監督人の同意を要する行為→取消  3項
被保佐人

被補助人

本人 保佐人・補助人の同意を要する行為→取消  4項
保佐人

補助人

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
保佐・補助監督人の同意を要する行為→取消  3項

※保護者・・・未成年者の法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人(同意権を付与)

※能力回復後(成人後の本人)への催告に,確答がない場合は,『追認』になる。ただし,
成年被後見人が能力を回復した場合は,その行為が取り消しうるものであることを知った
後の催告でないと『追認』にはならない。

◆確答がない場合の催告の効果の考え方の基本

催告の相手に受領能力がない場合

催告の相手 催告の効果
成年被後見人(能力回復前)

未成年(成人前)

無効

催告の相手に受領能力がある場合

単独で追認できるかがポイント 返事をしない場合の効果
保護者or本人単独で追認できる行為 追認とみなす
保護者or本人単独で追認できない行為 取消とみなす

◆保護者の同意または代理を要する行為の民法該当箇所

    保護者 同意または代理を要する行為
未成年者 親権者

未成年後見人

原則としてすべての財産行為。

(例外 : 5条1項但書、5条3項、6条、身分行為、
取り消し得る行為の取消し)

成年被後見人 成年後見人 日常生活に関する行為以外の全ての財産行為
被保佐人 保佐人 13条1項各号所定の行為、13条2項により保佐人の
同意を要するとされた行為
被補助人 補助人 13条1項各号のうちの特定の行為

◆未成年者の例外規定−法定代理人の同意を得なくてもできる行為

民法の規定
5条1項但書 但、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については

この限りではない。

5条3項 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内

において、未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

6条 1一種又は数種の営業の許可を許された未成年者は、

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない

事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、

その許可を取り消し、又は、これを制限することができる。

身分行為 嫡出でない子の認知(780条)、満15才に達した者の遺言(961条)など
取消し得べ

き行為の

取消(120条)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、

制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることが

できる者に限り、取り消すことができる。(120条1項)

◆制限行為能力者の保護者の権限のまとめ

保護者 同意権 代理権 取消権 追認権
未成年者 親権者

未成年後見人

 ○  ○  ○  ○
成年被後見人 成年後見人  ×  ○  ○  ○
被保佐人 保佐人  ○  △*  ○  ○
被補助人 補助人  ○  △*  ○  ○

保佐人・補助人の代理権は,家庭裁判所の審判により,特定の法律行為にのみ付与。

補助人の場合は、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての同意権・代理権

の双方または一方を付与される。被補助人が制限行為能力者なのは,『同意権』または

『同意権と代理権の双方』を補助人に付与する旨の審判を受けた者。


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