Brush Up! 権利の変動篇Notes

制限行為能力者の相手方の保護(第19条)-催告権-


 催告権について整理してみましょう。

要件

1 催告の受領能力(98条の2)があり、取消・追認を為しうる者(120条、122条)に対して

2 1ヶ月以上の期間を定めて、追認をするかどうかの確答を促す

20条2項〜3項の構造(追認擬制と取消擬制)

確答がない場合の催告の効果(催告の時期が、制限行為能力者である間のとき)

制限能力者 催告の相手方 制限行為能力者の行為の効力 20条では
未成年者

成年被後見人

法定代理人

成年後見人

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
後見監督人の同意を要する行為→取消  3項
被保佐人

被補助人

本人 保佐人・補助人の同意を要する行為→取消  4項
保佐人

補助人

保護者単独で追認できる行為→追認  2項
保佐・補助監督人の同意を要する行為→取消  3項

保護者・・・未成年者の法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人(同意権を付与)

能力回復後(成人後の本人)への催告に,確答がない場合は,『追認』になる。ただし,
成年被後見人が能力を回復した場合は,その行為が取り消しうるものであることを知った
後の催告でないと『追認』にはならない。

確答がない場合の催告の効果の考え方の基本

催告の相手に受領能力がない場合

催告の相手 催告の効果
成年被後見人(能力回復前)

未成年(成人前)

無効

催告の相手に受領能力がある場合

単独で追認できるかがポイント 返事をしない場合の効果
保護者or本人単独で追認できる行為 追認とみなす
保護者or本人単独で追認できない行為 取消とみなす

保護者の同意または代理を要する行為の民法該当箇所

    保護者 同意または代理を要する行為
未成年者 親権者

未成年後見人

原則としてすべての財産行為。

(例外 : 5条1項但書、5条3項、6条、身分行為、
取り消し得る行為の取消し)

成年被後見人 成年後見人 日常生活に関する行為以外の全ての財産行為
被保佐人 保佐人 13条1項各号所定の行為、13条2項により保佐人の
同意を要するとされた行為
被補助人 補助人 13条1項各号のうちの特定の行為

未成年者の例外規定−法定代理人の同意を得なくてもできる行為

民法の規定
5条1項但書 但、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については

この限りではない。

5条3項 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産その目的の範囲内

において、未成年者が自由に処分することができる。

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

6条 1一種又は数種の営業の許可を許された未成年者は、

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない

事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、

その許可を取り消し、又は、これを制限することができる。

身分行為 嫡出でない子の認知(780条)、満15才に達した者の遺言(961条)など
取消し得べ

き行為の

取消(120条)

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、

制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることが

できる者に限り、取り消すことができる。(120条1項)

制限行為能力者の保護者の権限のまとめ

保護者 同意権 代理権 取消権 追認権
未成年者 親権者

未成年後見人

       
成年被後見人 成年後見人  ×      
被保佐人 保佐人    △*    
被補助人 補助人    △*    

保佐人・補助人の代理権は,家庭裁判所の審判により,特定の法律行為にのみ付与。

補助人の場合は、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての同意権・代理権

の双方または一方を付与される。被補助人が制限行為能力者なのは,『同意権』または

『同意権と代理権の双方』を補助人に付与する旨の審判を受けた者


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