Brush Up! 権利の変動篇
制限行為能力者の過去問アーカイブス 未成年者が取消できない場合 (昭和41年)
意思能力のある未成年者がなした法律行為で取消しうるものは,次のうちどれか。(昭和41年) |
1.「自己所有の家屋を両親の同意を得て売却する行為」 |
2.「第三者から贈与された土地を売却する行為。」 |
3.「債務を免除する申込みを承諾する行為」 |
4.「すでに結婚している場合において,自己の家屋を売却する行為。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
●未成年者が取消しできない場合 | ||||||||||||||
未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為を行ったときは,原則として取り消すことができます〔取消権者は未成年者・法定代理人〕が,例外として同意を必要としない(取り消しできない)場合があります。つまり,民法は以下の特定の法律行為の場合は単独でなし得るものとしました。
●同意が必要 → 同意を得ていないと取り消すことができる,追認もできる ●同意が不要 → 同意を得ていても得ていなくても取り消すことはできない |
1.「自己所有の家屋を両親の同意を得て売却する行為」 |
【正解:×】 ◆法定代理人の同意を得て行った法律行為は取消すことができない 法定代理人〔親権者または未成年後見人〕の同意を得てなされた法律行為は,取消事由にはならず,取り消すことはできません。(5条2項) |
2.「第三者から贈与された土地を売却する行為。」 |
【正解:○】 ◆同意の必要な法律行為 負担のない贈与を受けることは同意は不要ですが〔負担付贈与では同意が必要。〕,本肢はそのことを訊いているのではありません。 すでに贈与を受けているのですから自己所有の土地になり,その土地の処分について法定代理人の同意が必要なのかどうかを尋ねています。 負担付のない贈与を受けるときには同意が不要でも,贈与を受けた土地を処分する際には法定代理人の同意が必要です。したがって,取り消すことができます。(5条2項) |
3.「債務を免除する申込みを承諾する行為」 |
【正解:×】 ◆債務の免除は取り消しできない 未成年者は,単に権利を得,または義務を免れる行為であるならば,つまり実質的に何ら不利益をもたらさない法律行為であれば,法定代理人の同意は不要として,未成年者単独でなし得るものとしました。単独でできるということは,法定代理人の同意がないことを理由にして取り消すことはできないということです。(5条1項但書) |
4.「すでに結婚している場合において,自己の家屋を売却する行為。」 |
【正解:×】 ◆結婚している場合は取り消しできない 未成年者は婚姻することによって「成年に達したもの」とみなすことになっています。(753条) したがって,婚姻した未成年者は単独で法律行為を行うことができます。この場合も取り消すことはできません。 |