Brush Up! 権利の変動篇
制限行為能力者の過去問アーカイブス 制限行為能力者と追認・同意 (昭和49年)
制限行為能力者に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和49年) |
1.「制限行為能力者の行った行為は,追認が行われることにより,確定的に有効となる。」 |
2.「成年被後見人は,法定代理人の同意を得れば,その範囲内において,有効な取引をすることができる。」 |
3.「被保佐人が土地,建物の売買等重要な取引行為をする場合には,保佐人の同意が必要である。」 |
4.「成年後見開始の審判,保佐開始の審判,及び補助開始の審判は,家庭裁判所によって行われる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「制限行為能力者の行った行為は,追認が行われることにより,確定的に有効となる。」 |
【正解:○】 ◆追認の効果 未成年者・被保佐人・被補助人が保護者の同意を得ないで行った行為や成年被後見人が行った行為〔日常生活に関する行為を除く〕は,追認権者によって追認が行われることにより,以後取り消されて無効になる余地がなくなり,確定的に有効になります。(122条) 追認されるまで,取り消しうる法律行為は一応有効でしたが,いつ取り消されるかわからない不安定なものでした。取消権を持っている者は,当該法律行為を有効のままにしておくこともできますし,また取消によって初めから無効なものにすることもできました。 追認されることによって,この不安定な状態が解消されることになります。 ▼追認できるのはいつか
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2.「成年被後見人は,法定代理人の同意を得れば,その範囲内において,有効な取引をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆成年後見人の同意があっても,取り消しできる 成年後見人には,同意権はなく,仮に成年後見人が同意していたとしても,成年被後見人本人・成年後見人は,日常生活に関する行為を除き,原則として,常に取り消すことができます。(9条) ▼なぜ『原則として』なのか? → 制限行為能力者の詐術による取消権の剥奪 いくら制限行為能力者でも,自分が能力者だと相手方をダマした場合には,制限行為能力者を保護する必要はなく,取引の安全と相手方の救済のために,取り消すことはできなくなります。(21条)これは,成年被後見人にも適用されます。
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3.「被保佐人が土地,建物の売買等重要な取引行為をする場合には,保佐人の同意が必要である。」 |
【正解:○】 ◆保佐人の同意を要する行為 不動産・株式の売買や多額の債権の譲渡など,重要な財産の権利の得喪を目的とする行為には,保佐人の同意が必要です。(13条1項3号) 保佐人の同意を得ないでなされた場合,被保佐人本人・保佐人とも,取り消すことができます。 |
4.「成年後見開始の審判,保佐開始の審判,及び補助開始の審判は,家庭裁判所によって行われる。」 |
【正解:○】 ◆開始の審判 家庭裁判所は,一定の者の請求により,成年後見開始の審判,保佐開始の審判,及び補助開始の審判をすることができます。(7条,11条,15条) ▼請求することができる者 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官など。
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