Brush Up! 権利の変動篇

制限行為能力者の過去問アーカイブス 制限行為能力者と追認・詐術 (昭和60年・問9) 


A所有の不動産につき,Aを売主,Bを買主とする売買契約が締結されたが,Aは未成年者であり,未成年後見人であるCの同意を得ていなかった。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和60年・問9)

1.「Aの行為は無効であるが,その後Bから当該不動産を買い受けたDがAが制限行為能力者であることを知らなかった場合は,A及びCは,Dに対し,Aの行為が無効であることを対抗できない。」

2.「Bは,Cに対し,1ヵ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にCが確答をしなかった場合には,CはAの行為を取り消したものとみなされる。」

3.「Aが,『自分は成年者である』と偽ってBとの契約を締結した場合には,Aはこれを取り消すことができない。」

4.「AB間の契約締結後,AまたはCによる取り消しの意思表示がないまま,Aが成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる。」

【正解】

1 2 3 4
× × ○ ×

1.「Aの行為は無効であるが,その後Bから当該不動産を買い受けたDがAが制限行為能力者であることを知らなかった場合は,A及びCは,Dに対し,Aの行為が無効であることを対抗できない。」

【正解:×】

◆取消前の善意の第三者には対抗できる

 C(未成年後見人)
 ↓
 A (未成年) ― B (相手方) ― D (善意の第三者)

 └取消

 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(5条2項)、この取消は取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。

 本肢では,『Aの行為が無効であることを対抗できない』となっているので×になります。

正しくは、『Aの行為を取り消したことを対抗できる』としなければいけません。 

▼取り消されるまでは,Aの行為は無効ではなく,『一応有効』であることにも注意してください。

2.「Bは,Cに対し,1ヵ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にCが確答をしなかった場合には,CはAの行為を取り消したものとみなされる。」

【正解:×】

◆相手方の保護(1) 催告権

 未成年後見人Cが催告を受けて確答しなかったときは,追認をしたものとみなされます。(20条2項) したがって×になります。

●催告について

 制限行為能力者が売買契約を単独で契約した場合は,相手方は,取消 or 追認がされるまで不安定な立場になっています。

 この状態を解消するために,相手方は,追認権者に対して,追認するか否かを,1ヵ月以上の相当な期間を定めて,催告することができます。

 追認権者  (20条)

 ・保護者(未成年の法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人),

 ・行為能力を回復した後の本人(成年被後見人・未成年者・被保佐人・被補助人),

 ・行為能力を回復していない間の被保佐人・被補助人

▼相手方が催告してきたときに,制限行為能力者側から確答がない場合をまとめてみます。

 誰の確答なしか?  確答なしの効果
 成年被後見人または未成年者の
 後見人・法定代理人の確答なし※
 → 追認
 保佐人・補助人の確答なし※
 行為能力を回復した本人の確答なし
 被保佐人・被補助人「本人」の確答なし  → 追認拒絶

※後見監督人・保佐監督人・補助監督人の同意を要する場合を除く。

3.「Aが,『自分は成年者である』と偽ってBとの契約を締結した場合には,Aはこれを取り消すことができない。」

【正解:○】

◆相手方の保護(2) 詐術による取消権の喪失

 いくら制限行為能力者でも,自分が能力者だと相手方をダマした場合(詐術を用いて誤認させたとき),制限行為能力者を保護する必要はなく,取引の安全と相手方の救済のために,制限行為能力者・保護者のどちらからも取り消すことはできなくなります(21条)。

 これは,未成年者,被補助人(同意権を補助人に付与された),成年被後見人にも適用されます。

 民法21条 制限行為能力者の詐術

 制限行為能力者が,(自分を)行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは,その行為を取り消すことができない。

4.「AB間の契約締結後,AまたはCによる取り消しの意思表示がないまま,Aが成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる。」

【正解:×】

◆除斥期間

  Cの同意なく                        成年に達してから5年
  AがBに売却          Aが成年に達する  or 契約締結から20年

 ―●――――――――――――●――――――――●――――

                                  取消権の消滅

 契約締結後,未成年者A本人や未成年後見人Cによる取り消しの意思表示がないまま,Aが成年に達したときには,次のことをアタマに入れておかなければいけません。

 ●取消の除斥期間 (時効)

 Aの取消権は,成年に達してから5年 or 契約締結から20年経過すると消滅し,Aはもはや取り消すことができず,契約ははじめから有効であったことが確定します。(126条)

 → このため,本肢の『Aが成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる』は,Aが成年に達しただけでは取消権が消滅していないので,×になります。

 → 法定代理人の取消権が5年の時効で消滅したときは,未成年者本人の取消権も消滅します。

 ●催告に確答なし → 追認したことになる

 Aが成年に達すると,A自身が単独で追認すること(124条)ができます。

 Bが,成年に達したAに対し1ヵ月以内の期間を定めて催告し,Aがその期間内に確答を発しなかったときは,Aは追認したものとみなされる。(20条1項)

 ●法定追認

 成年に達したAに取消の意思と矛盾するような一定の事実がある場合には,特に反対の意思を示さない限り,黙示の追認があったとみなされます。(125条)


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