Brush Up! 権利の変動篇

制限行為能力者の過去問アーカイブス 制限行為能力者と追認・詐術 (昭和60年・問9) 


所有の不動産につき,を売主,を買主とする売買契約が締結されたが,は未成年者であり,未成年後見人であるの同意を得ていなかった。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。(昭和60年・問9)

1.「の行為は無効であるが,その後から当該不動産を買い受けたが制限行為能力者であることを知らなかった場合は,及びは,に対し,の行為が無効であることを対抗できない。」

2.「は,に対し,1ヵ月以上の期間内にの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にが確答をしなかった場合には,の行為を取り消したものとみなされる。」

3.「が,『自分は成年者である』と偽ってとの契約を締結した場合には,はこれを取り消すことができない。」

4.「AB間の契約締結後,またはによる取り消しの意思表示がないまま,が成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる。」

【正解】

× × ×

1.「の行為は無効であるが,その後から当該不動産を買い受けたが制限行為能力者であることを知らなかった場合は,及びは,に対し,の行為が無効であることを対抗できない。」

【正解:×

◆取消前の善意の第三者には対抗できる

 (未成年後見人)
 ↓
  (未成年) (相手方) (善意の第三者)

 └取消

 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、未成年者・法定代理人どちらからも取消すことができ(5条2項)、この取消は取消し前の善意の第三者にも対抗することができます

 本肢では,『の行為が無効であることを対抗できない』となっているので×になります。

正しくは、『の行為を取り消したこと対抗できる』としなければいけません。 

取り消されるまでは,の行為は無効ではなく,『一応有効』であることにも注意してください。

2.「は,に対し,1ヵ月以上の期間内にの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ,当該期間内にが確答をしなかった場合には,の行為を取り消したものとみなされる。」

【正解:×

◆相手方の保護(1) 催告権

 未成年後見人が催告を受けて確答しなかったときは,追認をしたものとみなされます。(20条2項) したがって×になります。

催告について

 制限行為能力者が売買契約を単独で契約した場合は,相手方は,取消 or 追認がされるまで不安定な立場になっています。

 この状態を解消するために,相手方は,追認権者に対して,追認するか否かを,1ヵ月以上の相当な期間を定めて,催告することができます。

 追認権者  (20条)

 ・保護者(未成年の法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人),

 ・行為能力を回復した後の本人(成年被後見人・未成年者・被保佐人・被補助人),

 ・行為能力を回復していない間の被保佐人・被補助人

相手方が催告してきたときに,制限行為能力者側から確答がない場合をまとめてみます。

 誰の確答なしか?  確答なしの効果
 成年被後見人または未成年者の
 後見人・法定代理人の確答なし
 → 追認
 保佐人・補助人の確答なし
 行為能力を回復した本人の確答なし
 被保佐人・被補助人「本人」の確答なし  → 追認拒絶

後見監督人・保佐監督人・補助監督人の同意を要する場合を除く。

3.「が,『自分は成年者である』と偽ってとの契約を締結した場合には,はこれを取り消すことができない。」

【正解:

◆相手方の保護(2) 詐術による取消権の喪失

 いくら制限行為能力者でも,自分が能力者だと相手方をダマした場合(詐術を用いて誤認させたとき),制限行為能力者を保護する必要はなく,取引の安全と相手方の救済のために,制限行為能力者・保護者のどちらからも取り消すことはできなくなります(21条)。

 これは,未成年者,被補助人(同意権を補助人に付与された),成年被後見人にも適用されます。

 民法21条 制限行為能力者の詐術

 制限行為能力者が,(自分を)行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは,その行為を取り消すことができない。

4.「AB間の契約締結後,またはによる取り消しの意思表示がないまま,が成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる。」

【正解:×

◆除斥期間

  の同意なく                        成年に達してから
  に売却          が成年に達する  or 契約締結から20

 ―――――――――――――――――――――――――

                                  取消権の消滅

 契約締結後,未成年者本人や未成年後見人による取り消しの意思表示がないまま,が成年に達したときには,次のことをアタマに入れておかなければいけません。

 ●取消の除斥期間 (時効)

 の取消権は,成年に達してからor 契約締結から20経過すると消滅し,はもはや取り消すことができず,契約ははじめから有効であったことが確定します。(126条)

 → このため,本肢の『が成年に達した場合,この契約は,始めから有効であったものとみなされる』は,が成年に達しただけでは取消権が消滅していないので,×になります。

 → 法定代理人の取消権が5年の時効で消滅したときは,未成年者本人の取消権も消滅します。

 ●催告に確答なし → 追認したことになる

 が成年に達すると,自身が単独で追認すること(124条)ができます。

 が,成年に達したに対し1ヵ月以内の期間を定めて催告し,がその期間内に確答を発しなかったときは,は追認したものとみなされる。(20条1項)

 ●法定追認

 成年に達した取消の意思と矛盾するような一定の事実がある場合には,特に反対の意思を示さない限り,黙示の追認があったとみなされます。(125条)


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