Brush Up! 権利の変動篇

相殺に関する問題2


に対して土地を1,000万円で売却し,その代金債権を有している。一方,に対して同じく1,000万円の貸金債権を有している。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
1.「土地代金の支払場所が鹿児島,貸金の返済場所が青森となっており,両者の債務の履行地が異なる場合は,相殺することができない。」

2.「両者の債権が相殺適状になった後,の代金債権について消滅時効が完成した。この場合には,のほうから相殺を主張することはできない。」

3.「両者の債権が相殺適状になった後,に対して相殺の意思表示をしたときは,その効力は相殺適状が生じた時に (さかのぼ)って発生する。」

4.「両者の債務の履行期限が異なる場合は,双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。」


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