Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
請負に関する問題4 瑕疵担保責任
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
建設業者はAは、宅地建物取引業者Bとの間に締結した請負契約に基づき木造の建物を建築したが、工事完成後、その建物に瑕疵が発見された。この場合、民法の規定によれば、次のそれぞれの記述は、○か、×か。(昭和60年・問10) |
1.「その瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要する場合を除き、
Bは、Aに対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求することができる。」
【正解:○】 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対して相当の期限を定めてその瑕疵の修補請求をすることができます。(民法634条1項) ただし、その瑕疵が重要ではないのに過分の費用がかかるものには、瑕疵の修補請求をすることができません。この場合は、損害賠償の請求ができます。 |
2.「その瑕疵が建物の引渡し後3年目に発見された場合でも、Aは、その担保責任を
負わなければならない。」
【正解:○】 土地の工作物や地盤に瑕疵がある場合は、担保責任の存続期間は原則として5年(石造・土造・レンガ造・金属造は10年)なので、本肢の3年は存続期間内なので、請負人は担保責任を負います。
▼売買契約の瑕疵担保責任と違うのは、次の2点です。 ・瑕疵は隠れた瑕疵に限らないこと。 ・注文者の善意・無過失は不要であり、注文者は瑕疵を知らないことに過失があっても請負人は担保責任を負います。 |
3.「Bは、その瑕疵の修補に代えて、又は、修補とともに、Aに損害賠償を請求する
ことができる。」
【正解:○】
『瑕疵の修補請求をしないで、損害賠償請求』、『瑕疵の修補請求+損害賠償請求』のどちらもできます。 |
4.「その瑕疵のために、請負契約を締結した目的を達することができないときは、
Bは、請負契約を解除することができる。」
【正解:×】 請負契約では、目的物に瑕疵がある場合は、注文者は以下の三つの法的な措置がとれます。
重大な瑕疵があって契約をした目的を達成できなければ、注文者は、契約を解除することができますが、民法635条但書では、建物その他土地の工作物については、瑕疵があり契約をした目的が達成できなくても注文者は解除できないとしています。 |