Brush Up! 権利の変動編

請負に関する問題 50問時代の全問題(単独問題)収録


●メッセージ
 このセクションは、定番からの出題が多く、出題されたら正解率は高いものと思われます。宅建試験の出題では、土地の工作物の建築請負が大半であり、工作物建築請負での特則−1) 担保責任の存続期間2) 瑕疵担保責任で注文者は解除ができないこと は常識です。ただし、住宅品確法の創設により担保責任の存続期間の出題は何らかの変化があると思われます。

2001/06/08 請負に関する問題1 (4問) 平成6年

2001/06/08 請負に関する問題2 (4問) 平成7年

2003/04/08 請負に関する問題3 (4問) 昭和52年

2003/04/08 請負に関する問題4 (4問) 昭和60年

2003/04/08 請負に関する問題5 (4問) 平成元年

2007/05/11 請負に関する問題 (4問) 平成18年 瑕疵担保責任

【参考問題】 請負と不法行為

2001/06/09 不法行為に関する問題3 (4問) 平成8年

2006/06/09 不法行為に関する問題 (4問) 平成17年 工作物責任,請負と不法行為

【売買契約と請負契約との違い】

1、瑕疵が「隠れた瑕疵」に限らないこと

2、効果が損害賠償と解除に加えて、瑕疵修補請求権があること。(民法634条1項)→例外あり(同条2項)

3、瑕疵が注文者の供給した材料の性質または注文者の与えた指図に由来する場合には原則として担保責任の規定が適用されないこと。(民法636条)→例外あり(同条但書)

【委任契約と請負契約との違い】

 有償の委任(準委任)との違いがよく話題になります。

 請負 = 請負人が、注文者から依頼された仕事の完成を約束し、
       注文者が仕事の完成に対して報酬を支払う

 委任 = 目的の達成は受任者の義務ではない。努力義務にとどまる。

     契約の目的  仕事の完成は必要か?
 請負   仕事の完成  必要

 注文者が依頼した仕事を完成した
 ことに対して報酬
が支払われる。

 委任   法律行為・事務の委託  不要

 委任者の目的の達成が
 実現されなくてもよい

■ 出題歴    ☆・・・肢問として出題

     19年 20年 21年
 委任 ☆7
 贈与 ○9
 請負

     5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年
 委任 ○9 ○9 ☆6 ○10
 贈与 ○9
 請負 ○8 ○7 ○6 ☆8

       56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 1年 2年 3年 4年
 委任 ○11 ○8 ○4
 贈与 ○10
 請負 ○10 ○8

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