Brush Up! 権利の変動篇

請負に関する問題5


請負契約における請負人の担保責任に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、○か、×か。(平成元年・問8)
ただし、担保責任に関する特約はないものとする。

1.「完成した目的物に瑕疵があり、請負人が修補義務を負う場合において、その修補が可能なものであっても、注文者は、瑕疵の修補に代えて、直ちに損害賠償の請求をすることができる。」

2.「完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが、契約を解除することができる。」

3.「完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物が引渡しを受けてから3年目に瑕疵により損傷したときは、注文者は、その時から2年以内に修補又は損害賠償の請求をすることができる。」

4.「完成した目的物が建物その他土地の工作物である場合において、その物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは、注文者は、契約の解除をすることができる。」


正解・解説を読む

請負のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る