Brush Up! 権利の変動篇

請負に関する問題3 請負人の担保責任


請負契約に関する次のそれぞれの記述は、民法の規定によれば○か、×か。
ただし、担保責任に関する特約はないものとする。(昭和52年)

1.「目的物を第三者に譲渡した後は、注文者は、瑕疵の修補請求はできない。」

2.「目的物に瑕疵がある場合、注文者は、その瑕疵の修補が可能であっても、修補を請求しないで、損害賠償を請求することができる。」

3.「目的物が建物その他土地の工作物である場合も、重大な瑕疵があって契約をなした目的を達することができなければ、注文者は、契約を解除することができる。」

4.「請負人が仕事に着手した後では、注文者は、契約を解除することができない。」


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