Brush Up! 権利の変動篇

請負に関する問題2


請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた。

この場合、次のそれぞれの記述は、民法の規定及び判例によれば○か、×か。

ただし、担保責任に関する特約はないものとする。(平成7年・問10)

1.「建物の完成後その引渡しを受けたAは、引渡しの時から2年以内に限り、その建物の瑕疵について、修補又は損害賠償の請求をすることができる。」

2.「Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。」

3.「AがBから完成した建物の引渡しを受けた後、Cに対して建物を譲渡したときは、Cは、その建物の瑕疵について、Bに対し修補又は損害賠償の請求をすることができる。」

4.「Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。」


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