Brush Up! 権利の変動篇
請負の過去問アーカイブス 平成18年・問6 請負と瑕疵担保責任
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (平成18年・問6) |
1.「請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。」 |
2.「請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。」 |
3.「請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。」 |
4.「請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。」 |
<コメント> |
近年,請負については不法行為とのからみで出題されることが多かったのですが,本問題は平成7年以来の請負の単独問題です。 正解の肢2以外の肢は過去問でも出題された基本的なものであったことから,消去法でも正解に達することは可能でした。 しかし,正解の肢2は初出題の判例であったことから,正答率は70%にとどまっています。 |
●出題論点● |
<法律関係図> A (注文者) | B (請負人) 請負の目的物である建物に瑕疵がある。 この場合,Aはどのような請求をすることができるか? |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 70.4% |
1.「請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。」 |
【正解:×】 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、注文者は、損害賠償請求・瑕疵の修補請求のどちらもすることができます(民法634条1項,2項)。 損害賠償請求・瑕疵の修補請求は一方のみ,または同時に請求することができるので,<損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない>とする本肢は誤りです。
|
●関連過去問 |
建設業者Aは,宅地建物取引業者Bとの間に締結した請負契約に基づき木造の建物を建築したが,工事完成後,その建物に瑕疵が発見された。この場合,Bは,その瑕疵の修補に代えて,又は,修補とともに,Aに損害賠償を請求することができる。(昭和60年・問10・肢3) 【正解】○ 解説はこちら。⇒ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/ukeoi-ans4.html |
2.「請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。」 |
【正解:○】 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があり,建替えざるを得ない <的中!> この判例については,当サイトのメルマガの判例研究で掲載しました。 |
●出題論点● | ||
判例研究●請負の建物に重大な瑕疵があるときは,注文者は建替えに要する 費用相当額の損害賠償を請求できる(平成14.9.24) <十影響のスーパー宅建WEBマガジン No.182 平成18年4月4日(火)発行> |
||
[学習カテゴリー : 請負の担保責任] 請負の目的物である建物に瑕疵がある場合については,従来は,以下の民法634条1項但書,同2項,635条但書によって判断されてきました。
今回の判例は,重大な瑕疵があるため,台風や地震などで倒壊する危険がある場合に,注文者は,建替えの費用相当額を損害賠償として請求できるかということが争点になっていたのですが,最高裁は,これを認めました。
マンションやホテルの耐震偽造問題を考える上でも参考になる判例と言えると思われます。 平成元年問8,平成6年問8, 平成7年問10 |
●民法の条文確認 |
(請負人の担保責任) 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。 ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第636条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。 ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (請負人の担保責任の存続期間) 第637条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。 |
3.「請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。」 |
【正解:×】 請負の仕事の目的物に瑕疵があり,契約した目的を達成できないときは,注文者は,原則として,契約を解除することができます。 しかし,請負の目的物が建物その他の土地の工作物については,注文者は,瑕疵による契約解除をすることはできません(民法635条)。 ※もし,解除ができるとすると,当事者には原状回復義務があるので,請負人はそれまでに建築した工作物を撤去しなければなりませんが,それでは余りに請負人には過酷だからです。 |
●関連過去問 |
完成した目的物に契約をした目的を達することができない重大な瑕疵があるときは,注文者は,瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできないが,契約を解除することができる(平成元年・問8・肢2)。 【正解】× 解説はこちら。⇒ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/ukeoi-ans5.html |
4.「請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。」 |
【正解:×】 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について,請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合,その特約は有効です。 しかし,請負人が知りながら告げなかった事実については,その責任を免れることはできません(民法640条)。 |
●関連過去問 |
Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築する場合,Bは,瑕疵担保責任を負わないとする特約をAと結ぶこともできるが,その場合でも,Bが瑕疵の存在を知っていて,Aに告げなかったときは,免責されない。
(平成6年・問8・肢4) 【正解】○ 解説はこちら。⇒ http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/ukeoi-ans1.html |