Brush Up! 宅建業法

正解・解説

重要事項説明に関する問題1

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けた認可宅建業者の取引一任代理等の場合には、重要事項説明とその書面、契約書面、媒介書面なとが免ぜられています


【正解】

× ×

 宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述は、

宅地建物取引業法の規定によれば、○か、×か。

1.「当該契約が貸借の契約以外のものであるとき、重要事項の説明に私道

に関する負担事項は説明しなければならない。」

【正解:×

 誤・・・貸借の契約以外

 正・・・建物の貸借の契約以外

 “建物の貸借”の契約であるときの重要事項の説明には、私道に関する負担

事項は除外されますが、それ以外の場合は、説明する必要があります。

本肢は,<貸借の契約以外>となっているので,誤りです。

●私道負担に関する事項

   建物の貸借の媒介・代理  建物の貸借以外

 (売買・交換,売買・交換の媒介・代理,
 宅地の貸借の媒介・代理)

説明義務  ない  ある

2.「重要事項の説明には、代金、交換差金借賃以外に授受される金銭の額

は説明する必要はあるが、代金の額は説明する必要がない。」

【正解:

 <特に実務者の方注意!>

 重要事項の説明とは、契約が成立する前に“物件の物理的形状”“法律そ

の他による制限”等を説明して購買意欲を喚起する段階であり、「代金、交

換差金借賃以外に授受される金銭(手付金、敷金など)の額」は、購買意欲

等を左右する重要事項であるため説明(決定した代金額の何%など)する必

要はあります。

 しかし、重要事項の説明の段階では、まだ代金の額は決定されていないの

で(!!)説明することはできず、たとえ代金額なるものを業者が提示して

も、それはあくまでも「希望販売価格」であって、決定された代金額ではあ

りません。→よほど高倍率の人気物件でもナイ限り、業者の言い値通りで購

入しますか?

 なお、決定されたときの代金額は、いわゆる契約締結書面である37条書面

の方に記載されます。

3.「重要事項の説明書に記名押印する者は、専任の宅地建物取引主任者

なければならない。」

【正解:×

 重要事項の説明書とは、契約締結前において、法律による制限などを相手

方に説明する書面のことであり、その書面に記名押印する者は、そのテのプ

ロである宅地建物取引主任者でなければなりません。

 しかし、その取引主任者は“専任の”取引主任者に限定されてはいません

専任の取引主任者は、事務所等を設置するときの要件だけであり、一般の

取引主任者とその主任者事務内容に差はありません)。

4.「所有者が負担する管理費用の額は、区分所有の貸借契約に係る重要事

項に明記しなくてもよい。」

【正解:

 所有者が負担する管理費用の額は、区分所有建物の貸借契約者には関係あり

ませんので、重要事項に明記する必要はありません。


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