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正解・解説

37条書面に関する問題1


【正解】

宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。

なお、この問において、「37条書面」とは、同法37条の規定に基づく契約の内容を

記載した書面をいうものとする。

1.「37条書面に記名押印する者は、宅地建物取引主任者でなければならな

いが、37条書面を交付するにつき、その説明をする義務はない。」

【正解:

35条の重要事項の場合と同じく、取引主任者は37条書面に記名押印をします

が、35条の場合とは異なり、37条のときには説明の必要はありません

2.「37条書面において、代金又は交換差金以外に授受される金銭は、その

定めがなければ記載の必要はない。」

【正解:

重要事項の書面の場合とは異なり37条書面においては、代金又は交換差金

の“額”は契約のメイン事項ですので必須事項ですが、それ以外に授受され

る金銭については、定めがなければ記載の必要はありません。

 つまり重要事項とは「物件の客観的な内容等」に主軸がおかれ、37条書面

とは「実際の契約内容」を記載するものなのです。

3.「契約解除に関する事項は、重要事項の説明書には必ず記載しなければ

ならないが、37条書面にはその定めがなければ記載する必要はない。」

【正解:

 “契約解除に関する事項”は、重要事項の説明書では必須記載事項ですが

37条書面にはその定めがなければ不要です。

 つまり、契約の前段階である重要事項の説明(=物件の説明)の場合は、

定めのあるナシにかかわらず記載をし、37条書面(=契約書面)ではその定

めがないのに「契約解除に関する事項の定めナシ」とワザワザ記載するのも

不自然な話です。

4.「都市計画法、建築基準法その他法令に基づく制限に関する事項は、37

条書面の記載事項ではない。」

【正解:

法令に基づく制限に関する事項は、物件内容の説明書である「重要事項の書

面」の必須記載事項ですが、契約内容を記す37条書面の記載事項ではありま

せん。


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