Brush Up! 宅建業法

宅地建物取引業者の業務に関する過去問 案内所(50条2項)

●販売委託・代理の場合の案内所等 (50条2項)


 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が,売主である宅地建物取引業者B (甲県知事免許) から,120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け,当該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて,売買契約の申込みを受ける場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述は○か、×か。

 なお,当該マンション及びモデルルームは甲県に所在するものとする。

1.「Aは,モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが,Bは,その必要はない。」
2.「Aは,マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが,Bは,その

必要はない。」

3.「Aは,モデルルームの場所について,甲県知事に届け出る必要があるが,Bはその

必要はない。」

4.「Aは,モデルルームに成年者である専任の取引主任者を置く必要があるが,Bはそ

の必要はない。」


正解・解説を読む

Brush Up・宅建業者の業務のトップに戻る

宅建業法編トップに戻る