Brush Up! 宅建業法篇

事務所の総合問題 〔平成14年・問36〕


宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) に規定する「事務所」に

関する次の記述のうち,法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1.「『事務所』とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものである

が,宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は『事務所』に

含まれない。」

2.「新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は,免許を受ける前に営業

保証金を主たる『事務所』のもよりの供託所に供託しなければならない。」

3.「宅地建物取引業者は,その『事務所』だけでなく国土交通省令で定める場所

ごとに一定の専任の取引主任者を置かなければならないが,これに抵触することと

なった場合は,2週間以内に必要な措置を執らなければならない。」

4.「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について,当該宅地建物

取引業者の『事務所』において契約の申込み及び締結をした買主は,法37条の2の

規定による売買契約の解除をすることはできない。」


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