Brush Up! 宅建業法
宅地建物取引業者の業務に関する問題3
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述は○か、×か。
1.「宅地建物取引業者は、事務所及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその
業務を行う場所ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなけ ればならない。」 |
2.「宅地建物取引業者は、専任の取引主任者を設置すべき事務所等を設置するとき
、一定事項をその業務を開始する日の10日前までに、その業務を行う場所の所在地を 管轄する都道府県知事を経由して、免許権者に届け出なければならない。」 |
3.「宅地建物取引業者は、手附の持ち合わせのない者につき、貸付けその他信用の 供与をする行為をしてはならない。」 |
4.「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備えるべき従業者名簿につき、電子計算 機に備えられたファイル又は磁気ディスクにその記録がされている場合であっても、 閲覧に備え常に名簿形式にして備えるものとする。」 |
5.「宅地建物取引業者 (国土交通大臣免許) が,宅地建物取引業法第50条2項の 規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合,その所在地を管轄する都道府県 知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。」 |