Brush Up! 宅建業法篇
正解・解説
手付金等の保全措置に関する問題3
【正解】
1 | 2 |
○ | ○ |
宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置に関する 次の記述は、○か×か。 |
1.「宅地建物取引業者Aがみずから売主となって宅地建物取引業者でない
Bとマンション(工事完了済)の売買契約(価格4,500万円)を締結した。
Aは、Bから手付金600万円を受領するにあたって、半額については銀行と
保証委託契約を締結し、また、残りの半額については友人を連帯保証人とし
て、それぞれの契約を証する書面をBに交付した。これは宅地建物取引業法
の規定に違反する。」
【正解:○】 保全措置は、銀行・指定保証機関等(保証委託契約)や保険会社(保証保険契約) 又は指定保管機関(手付金等寄託契約)によって講ずるもの(第41条の2第1項)とされ ており、友人による連帯保証分の300万円については、公的に担保されていないため、 保全措置を講じたことにはなりません。 ●未完成物件・・・銀行・指定保証機関等(保証委託契約)・保険会社(保証保険契約) ●完成物件・・・銀行・指定保証機関等(保証委託契約)・保険会社(保証保険契約) 指定保管機関(手付金等寄託契約) ▼指定保管機関による保管は、完成物件の手付金等保全措置のときです。 保証協会は、国土交通大臣の承認を受けて手付金等保管事業を行うことができます。 |
2.「宅地建物取引業者Aは、みずから売主となって、建築工事完了前の建
物を宅地建物取引業者でない買主Bと売買契約を締結した。Aは、手付金等
の保全措置について、C信用金庫と保証委託契約を締結し、その連帯保証書
をBに交付したが、これは宅地建物取引業法の規定に違反しない。」
【正解:○】参考問題 「保証委託契約」は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関等との 間で行います(第41条1項前段)。 ●「保証委託契約」を結ぶことができるもの、 ・銀行 ・信託会社 ・信用金庫 ・農林中央金庫 ・商工組合中央金庫 ・信用協同組合(出資の総額が5千万円以上) ・労働金庫 ・指定保証機関(資本金5,000万円以上の株式会社、国土交通大臣指定を受けて 手付金等保証事業を営むもの) があげられており(施行令第4条)、それと保証委託契約をし、その連帯保 証契約書面を買主に交付すればよいことになっています。 |
保全措置 | |
未完成物件 | 銀行・指定保証機関等による保証委託契約
保険会社による保証保険契約 |
完成物件 | 銀行・指定保証機関等による保証委託契約
保険会社による保証保険契約 指定保管機関による保管(手付金等寄託契約) |