Brush Up! 宅建業法編

正解・解説

報酬規定に関する問題


【正解:ウ→ア→イ

●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし

 200万円以下の部分  5.25/100 (従来は 5/100)
 200万円を超え400万円以下の部分   4.2/100 (従来は 4/100)
 400万円を超える部分  3.15/100 (従来は 3/100)

 ⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。

 ⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
   従来のものにとどめてあります。

●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜

 200万円以下の価額  価額の5.25%
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4.2%+2.1万円〕
 400万円を超える価額  〔価額の3.15%+6.3万円〕

●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.05
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.05
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.05

●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜

 200万円以下の価額  価額の5%×1.025
 200万円を超え400万円以下の価額  〔価額の4%+2万円〕×1.025
 400万円を超える価額  〔価額の3%+6万円〕×1.025

次のア〜ウの事例について、宅地建物取引業者Aが受領することのできる

の最高限度額を多い順に並べよ。(課税業者の消費税,免税業者の2.5パーセントのみなし仕入れ率は考えないものとする。)

ア.「消費税課税業者Aは、Bの代理依頼を受けて、Bが所有する宅地を代

金5,000万円で売却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。」

イ.「消費税免税業者Aは、Bの媒介依頼を受けて、Bが所有する土地付建

物を代金それぞれ宅地分7,000万円及び建物分3,200万円(消費税込み)で売

却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。」

ウ.「消費税免税業者Aは、B及びC双方の媒介依頼を受けて、Bが所有す

る宅地を代金5,200万円でBC間で売買契約を成立させ、B及びCから報酬

を受領した。」

【正解:ウ→ア→イ

◆「ア」…報酬限度額=312万円

 速算方式で計算すれば、5,000万円×0.03+6万円=156万円

となり、この場合は“代理”なので2倍(両手)にして「312万円」が限度額

となります。

 なお、ここで注意すべき事は、Aは消費税の課税業者なので消費税5%を

加算すれば、312万円×1.05=3,276,000円(受領の限度額)となりますが、

設問の指定は「消費税・みなし仕入れ率を除いた報酬の限度額」なので、課税業者の手数料に課税される消費税額(312万円×0.05=156,000円)は含めません。

◆「イ」…報酬限度額=約307.5万円

 宅地価格7,000万円には消費税は含まれていませんが、建物価格3,200万円

には消費税が含まれているため割戻計算をすると、建物本体価格は、

3,200万円÷1.05=約3,050万円

となり、合計物件価格は、7,000万円+約3,050万円=約10,050万円となりま

す。

 これを速算法で報酬額を計算すれば、

約10,050万円×0.03+6万円=約307.5万円

となります。

 この設問のポイントは、正確な数値ではなく、多い順についての質問なの

で、消費税込みの建物の価格の割戻計算は概算でよく、絶対に細かい数値に

までコダワラナイことが肝心です。マジメに計算すると、建物本体価格は、

30,476,190.47円と、トンデモない数値で計算することになり、時間のムダ

となります。

◆「ウ」…報酬限度額=324万円

 売主・買主双方から報酬を受領しますので、速算法で計算すると、

(5,200万円×0.03+6万円)×2=324万円

となります。


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