Brush Up! 宅建業法編
正解・解説
報酬規定に関する問題
【正解:ウ→ア→イ】 |
●課税業者の報酬限度額 → これまでと実質的に変化なし
200万円以下の部分 | 5.25/100 (従来は 5/100) |
200万円を超え400万円以下の部分 | 4.2/100 (従来は 4/100) |
400万円を超える部分 | 3.15/100 (従来は 3/100) |
⇒ それぞれ従来のものに1.05を乗じたものに過ぎない。
⇒ 改定後の速算方式もありますが,覚えるとかえって煩雑なため,本節では,敢えて
従来のものにとどめてあります。
●課税業者の報酬限度額の速算式〜改定後〜
200万円以下の価額 | 価額の5.25% |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4.2%+2.1万円〕 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3.15%+6.3万円〕 |
●従来の課税業者の報酬限度額の速算式〜消費税との合算額〜
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.05 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.05 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.05 |
●従来の免税業者の報酬限度額の速算式〜みなし仕入れ率との合算額〜
200万円以下の価額 | 価額の5%×1.025 |
200万円を超え400万円以下の価額 | 〔価額の4%+2万円〕×1.025 |
400万円を超える価額 | 〔価額の3%+6万円〕×1.025 |
次のア〜ウの事例について、宅地建物取引業者Aが受領することのできる報酬 の最高限度額を多い順に並べよ。(課税業者の消費税,免税業者の2.5パーセントのみなし仕入れ率は考えないものとする。) ア.「消費税課税業者Aは、Bの代理依頼を受けて、Bが所有する宅地を代 金5,000万円で売却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。」 イ.「消費税免税業者Aは、Bの媒介依頼を受けて、Bが所有する土地付建 物を代金それぞれ宅地分7,000万円及び建物分3,200万円(消費税込み)で売 却する契約を成立させ、Bから報酬を受領した。」 ウ.「消費税免税業者Aは、B及びC双方の媒介依頼を受けて、Bが所有す る宅地を代金5,200万円でBC間で売買契約を成立させ、B及びCから報酬 を受領した。」 |
【正解:ウ→ア→イ】 ◆「ア」…報酬限度額=312万円 速算方式で計算すれば、5,000万円×0.03+6万円=156万円 となり、この場合は“代理”なので2倍(両手)にして「312万円」が限度額 となります。 なお、ここで注意すべき事は、Aは消費税の課税業者なので消費税5%を 加算すれば、312万円×1.05=3,276,000円(受領の限度額)となりますが、 設問の指定は「消費税・みなし仕入れ率を除いた報酬の限度額」なので、課税業者の手数料に課税される消費税額(312万円×0.05=156,000円)は含めません。 ◆「イ」…報酬限度額=約307.5万円 宅地価格7,000万円には消費税は含まれていませんが、建物価格3,200万円 には消費税が含まれているため割戻計算をすると、建物本体価格は、 3,200万円÷1.05=約3,050万円 となり、合計物件価格は、7,000万円+約3,050万円=約10,050万円となりま す。 これを速算法で報酬額を計算すれば、 約10,050万円×0.03+6万円=約307.5万円 となります。 この設問のポイントは、正確な数値ではなく、多い順についての質問なの で、消費税込みの建物の価格の割戻計算は概算でよく、絶対に細かい数値に までコダワラナイことが肝心です。マジメに計算すると、建物本体価格は、 30,476,190.47円と、トンデモない数値で計算することになり、時間のムダ となります。 ◆「ウ」…報酬限度額=324万円 売主・買主双方から報酬を受領しますので、速算法で計算すると、 (5,200万円×0.03+6万円)×2=324万円 となります。 |