Brush Up! 宅建業法篇

営業保証金に関する問題 〔平成13年・問33〕


宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいもの

はどれか。

1.「営業保証金の供託は,必ず,主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託す

 る方法によらなければならない。」

2.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した

 後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」

3.「宅地建物取引業者はッ営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定

 める額に不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内

 にその不足額を供託しなければ,業務停止の処分を受けることがあるが,免許

 取消しの処分を受けることはない。」

4.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工

 事代金債権については,当該内装業者は,営業継続中の宅地建物取引業者が

 供託している営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しない。」


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