Brush Up! 宅建業法篇

営業保証金と保証協会に関する過去問 〔平成14年・問33〕


Aは,宅地の売買契約の解除に伴い,売主である宅地建物取引業者B(国土交通

大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し,媒介業者C (甲県知事免許)

に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし,B,Cいずれも請求に応じ

ない。Bは営業保証金を供託所に供託しており,Cは宅地建物取引業保証協会

に加入していた。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述は

○か×か。

1.「Aは,その権利を実行するため,Bに関しては営業保証金の還付を,Cに関し

ては弁済業務保証金の還付を,同時に供託所に申し立てることができる。」

2.「Aは,営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は,債権額,債権

発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。」

3.「Aは,弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は,宅地建物

取引業保証協会の認証を受けなければならない。」

4.「Aの権利実行により,還付がなされた場合は,Bは国土交通大臣から通知を

受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから,それぞれ2週間以内に不足額を

供託しなければならない。」


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