Brush Up! 宅建業法篇

営業保証金と保証協会に関する問題4


宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の

記述は正しいか。

1.「本店(主たる事務所)のみで宅地建物取引業を行おうとする者が、そ

の営業保証金を電信電話債券により供託するには、その額面金額は1,200万

円以上でなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受け

入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた国土交通

大臣又は都道府県知事に届出をした後でなければ、その事業を開始してはな

らない。」

3.「国土交通大臣又は都道府県知事は、免許した日から、3月以内に宅地

建物取引業者が供託書の写しを添付して届出をしないときは、その届出をす

べき旨の催告をしなければならず、その催告を発した日から1月以内に、当

該取引業者がその旨の届出をしないとき、その免許を取り消さなければなら

ない。」

4.「営業保証金の還付を実行されたとき、当該宅地建物取引業者は、免許

権者から、その旨の通知書の送付を受けた日から1週間以内に、不足額を納

付しなければならない。」


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