Brush Up! 宅建業法篇

営業保証金と保証協会に関する問題5


宅地建物取引業法に規定する営業保証金、宅地建物取引業保証協会に関する次の

記述は正しいか。

1.「本店の他に1支店を有する宅地建物取引業者が、弁済業務保証金分担

金を、政府がその債務につき保証契約した債券(政府保証債)にて、宅地建

物取引業保証協会に納付するには、その債券の額面金額は100万円でなけれ

ばならない。」

2.「宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、国土交通大臣の指定す

る弁済業務開始日以降においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証

金を供託することを要しない。」

3.「宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたと

きは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業

務保証金を、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託しなければな

らない。」

4.「弁済業務保証金分担金を120万円納付している宅地建物取引業保証協

会の社員と、宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた

債権に関し、2,000万円の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が

供託した弁済保証金について弁済を受ける権利を有するが、その権利を実行

しようとするときは、その弁済額につき、当該宅地建物取引業保証協会の認

証を受けなければならない。」


正解・解説を読む

営業保証金・保証協会のトップに戻る

Brush Up! 宅建業法篇のトップに戻る