Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引業者の免許制度に関する問題2
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | × | × | × |
1.「執行猶予つきの懲役刑を受けた者は、その執行猶予期間が満了すれば
その後5年を経過することなく宅地建物取引業者の免許を受けることができ
る。」
【正解:○】 執行猶予期間が満了するということは、刑の言い渡しの効力そのものが失わ れる(刑法第27条)ことを意味し、他の欠格要件等に該当しなければ、すぐ にでも免許を受けることができます。 |
2.「宅地建物取引主任者でないAが、従業者15人を採用して宅地建物取引
業を営もうとするとき、その従業者のうち少なくとも3人は、成年者である
専任の取引主任者でなければならない。」
【正解:×】ヒッカケ! 専任の主任者は、従業者5人に対し少なくとも1人置かなければなりません。 本問の場合、この業者の従業員はAを含めれば全部で16人であり、また、 Aは取引主任者ではないため、したがって3人では不足し、最低4人の専任 の主任者が必要となります。 |
3.「A県知事の免許を受けている宅地建物取引業者が、B県内で取引業務
を行おうとするときは、A県知事を経由して国土交通大臣免許を受けなけれ
ばならない。」
【正解:×】 A県知事免許業者が、B県内に「事務所を設置して」取引業務を行おうと するときは、国土交通大臣免許を受けなければなりません。 しかし、“単に業務をするだけ”であれば日本全国どこでも可能であり、 免許換えの必要はありません。 <参考> A県知事免許業者が、B県内に「事務所を設置して」取引業務を行おうとす るときは、A県知事(その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事) を経由して、国土交通大臣免許に免許換えをすることになります。 |
4.「国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が、B県内の支店を
廃止して、主たる事務所のあるA県内の事務所のみで営業しようとするとき
A県知事を経由して国土交通大臣に変更の申請をしなければならない。」
【正解:×】 本問の場合は、原則として「直接」新免許権者であるA県知事に申請する ことになります。 免許換えによりA県知事は、遅滞なく、その旨を従前の免許権者(国土交 通大臣)に通知することにより、従前の免許は効力を失い、消滅します。 なお、免許換えによる新たな免許の有効期間は、取得した日から5年間です。 |
5.「A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店
のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事免許を受けなけれ
ばならない。」(H12-30-1)
【正解:×】 本店で宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいれば、宅建業を営んでいない本店も常に宅地建物取引業法では「事務所」として扱われます。 本店と支店が同一の都道府県にあれば、その都道府県知事免許業者になりますが、本肢のように、本店は甲県にあり、支店は乙県にある場合では、2つ以上の都道府県に事務所があるため、国土交通大臣の免許を受けなければいけません。したがって、本肢は×になります。 この場合のように、本店が宅建業を営んでいなくても、本店においても『宅建業に従事しているとみなされる者の5人に1人』という、成年かつ専任の宅地建物取引主任者の設置義務は課されます。 ▼本店が宅建業を営み、支店では宅建業を営まない場合は、本店の所在地を管轄する都道府県の知事の免許を受けることになります。
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