Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引業者の免許制度に関する問題3
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | × | × | × |
1.「国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をするにつき若しくは免許を更新
するにつき、一定の要件のもとに、条件を付し、及びこれを変更することができる。」
【正解:○】 免許権者は、 「宅地建物取引業の適正な運営その他必要な最小限度のもので、かつ、免許 を受ける者に不当な義務を課さない」 という要件のもとに、条件を付すことができます。 |
●免許の条件について−宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 |
地方整備局長〔国土交通大臣から免許事務について委任を受けている〕等が免許に条件を付す場合においては、例えば次の条件がある。 (1) 免許の更新に当たって、従前の免許の有効期間中に役員等が暴力団の構成員であったり、暴力団の実質的支配下に入った事実がある者に対して、「暴力団の構成員を役員等としないこと」又は「暴力団の実質的な支配下に入らないこと」とする条件。 (2) 免許の更新に当たって、過去5年間の宅地建物取引の実績がない者に対し、「免許直後1年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を当該事業年度の終了後3月以内に提出すること」とする条件。 |
2.「宅地建物取引業者は、専任の取引主任者の住所が変更されたとき、その日
より30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者は、「宅地建物取引業者名簿」の記載事項が変更されたと き、その日より30日以内にその旨を届け出なければなりませんが、専任の取 引主任者の“氏名”は名簿の記載事項ですが、その住所は記載事項ではあり ませんので、専任の主任者の住所が変更されても届出の必要はありません。 <関連> ◆「宅地建物取引業者名簿」の記載事項 ア.“免許証番号”と“免許の年月日” イ.“商号”または“名称” ウ.〔法人〕役員の氏名/政令で定める使用人がいる場合はその氏名 〔個人〕本人の氏名/政令で定める使用人がいる場合はその氏名 エ.各事務所の“名称”および“所在地” オ.各事務所ごとの専任の宅地建物取引主任者の“氏名” カ.その他、国土交通省令で定める事項 |
●類題 |
国土交通大臣免許を受けたA社の監査役の住所について変更があった場合,A社は,2週間以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(昭和63年・問38) |
【正解:×】意外に間違いやすい問題です。 法人の役員の氏名に変更があったときは,宅地建物取引業者は30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。2週間以内となっているので×になります。 この役員には,業務の監査権限をもつ監査役や監事等も含まれます。 |
●参考問題 |
次の事項のうち,その事項について変更があった場合,法人である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならないのは,どれか。
1 定款 2 資本金の額 3 宅地建物取引業以外に行っている事業の種類 4 非常勤役員の氏名 (平成2年・問41改) |
【正解:4】 法人の役員の氏名に変更があったときは,宅地建物取引業者は30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。この役員には,非常勤の役員も当然含まれます。 3の『宅地建物取引業以外に行っている事業の種類』は,宅地建物取引業者名簿の登載事項にはなっていますが〔法8条2項8号の国土交通省令で定める事項,施行規則5条2号〕,変更の届出を要するものには入っていません。 1・2の「定款」,「資本金の額」は,宅地建物取引業法では,変更があったとしても届け出る必要はありません。 |
3.「宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その日より30日以内に、
その旨を免許権者に届け出なければならない。」
【正解:×】 宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は「その死亡の事実を“知っ た日”から30日以内」に届け出なければなりません。 <参考> 宅地建物取引業者が「死亡」もしくは合併により「消滅」した場合、その時 点(死亡・消滅)で免許の効力がなくなります。届け出の日から効力がなく なるわけではありません。 |
4.「法人が合併により消滅した場合、清算人は、その日から30日以内に、その旨を
免許権者に届け出なければならない。」
【正解:×】 法人が合併により「消滅」した場合の届出人は、その清算人ではなく、消 滅した方の法人を代表する役員であった者です。 なお、宅地建物取引業者が「解散」した場合の届出人は、その「清算人」 が行います。 |
5.「宅地建物取引業者のD社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了
した場合は、D社は、遅滞なく、免許証を返納しなければならない。」(H12-30-4)
【正解:×】 免許証の有効期間が満了した場合、平成12年の法改正施行により、失効した免許証の返納義務はなくなりました。(施行規則4条の4) 更新手続を経ないまま免許証の有効期間が満了したというのは、ウッカリしていて失効、休業のため失効などが考えられますが、宅建業を再開しようとする場合は、免許が失効している為、どちらも免許の申請からやりなおすことになります。失効したときから免許の交付を受けるまでは、宅建業者が失効前に締結した契約に基づいて取引を結了する目的の範囲内であれば、なお宅建業者とみなされますが、それ以外は業として宅建業を営むことはできません。(法76条) |
●参考問題 |
宅地建物取引業の免許を受けた法人が,更新を受けずにその免許の効力が失われた場合,その法人の役員であった者は,失効の日から5年間,免許を受けることはできない。(昭和61年・問43) |
【正解:×】 宅地建物取引業の免許を受けた法人が更新を受けずに,免許が失効しても,その法人の役員であった者は,他の欠格要件に該当しなければ,いつでも免許を受けることができます。 |