Brush Up! 宅建業法

正解と解説

宅地建物取引業者の免許制度に関する問題7


【正解】

×

1.「A社においてその業務を執行する社員が、破産により免許を取り消さ

れた法人Bの取締役であったが、その免許取消しのときより5年を経過して

いない。その場合であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることが

できる。」

【正解:

 “業務を執行する社員”が、免許の欠格事由に該当すれば、免許は受けら

れません。

 しかし、「破産」により免許を取り消された法人の場合は、免許の欠格事

由に該当せず、したがって、A社は、5年を経過することなく免許を受けら

れます。

2.「A社においてその相談役が、不正手段免許取得を理由に免許取消処分

に該当するとして、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日に、

相当の理由なく廃業の届出をした法人Bの社員であったが、当該届出のとき

より5年を経過していない。その場合であっても、A社は宅地建物取引業の

免許を受けることができる。」

【正解:

 “相談役”が免許の欠格事項に該当すれば、免許は受けられません

 しかし、不正手段免許取得を理由に免許取消処分に該当するとして、免許

取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日に、相当の理由なく廃業の届

出をした法人の「社員(つまりヒラ社員)」であった場合、A社は、5年を

経過することなく免許を受けられます。

3.「A社においてその政令で定める使用人が、宅地建物取引業に関し不正

又は著しく不当な行為をし、その行為のときより5年を経過していない。そ

の場合であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができる。」

【正解:×

 “政令で定める使用人”が免許の欠格事項に該当すれば、免許は受けられ

ません。

 A社の当該使用人が、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不

正又は著しく不当な行為をしたときには、免許の欠格事由に該当します。

 したがって、A社は免許が受けられません。

4.「A社においてその顧問が、公安委員会により指定された暴力団の構成

員であったが、当該暴力団を脱会してから5年を経過していない。その場合

であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができる。」

【正解:

 いわゆる暴力団法の規定により「罰金刑」に処せられた場合、5年を経過

しなければ免許を受けることができません。

 しかし、その顧問が、かつて指定暴力団の構成員であった事実だけでは、

免許の欠格事由には該当せず、A社は免許を受けることができます。

 宅地建物取引業法の条文規定では、「宅地建物取引業に関し不正又は不誠

実な行為をすることが明らかな者」と認定されれば免許は受けられず、現役

の指定暴力団の構成員などの場合がこれに該当します。

 しかし、本問の場合は、罰金刑にも処されずに、すでに脱会(アシを洗っ

ている)もしているので、認定はムリでしょう。


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