Brush Up! 宅建業法
正解と解説
宅地建物取引業者の免許制度に関する問題7
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「A社においてその業務を執行する社員が、破産により免許を取り消さ
れた法人Bの取締役であったが、その免許取消しのときより5年を経過して
いない。その場合であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることが
できる。」
【正解:○】 “業務を執行する社員”が、免許の欠格事由に該当すれば、免許は受けら れません。 しかし、「破産」により免許を取り消された法人の場合は、免許の欠格事 由に該当せず、したがって、A社は、5年を経過することなく免許を受けら れます。 |
2.「A社においてその相談役が、不正手段免許取得を理由に免許取消処分
に該当するとして、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日に、
相当の理由なく廃業の届出をした法人Bの社員であったが、当該届出のとき
より5年を経過していない。その場合であっても、A社は宅地建物取引業の
免許を受けることができる。」
【正解:○】 “相談役”が免許の欠格事項に該当すれば、免許は受けられません。 しかし、不正手段免許取得を理由に免許取消処分に該当するとして、免許 取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日に、相当の理由なく廃業の届 出をした法人の「社員(つまりヒラ社員)」であった場合、A社は、5年を 経過することなく免許を受けられます。 |
3.「A社においてその政令で定める使用人が、宅地建物取引業に関し不正
又は著しく不当な行為をし、その行為のときより5年を経過していない。そ
の場合であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができる。」
【正解:×】 “政令で定める使用人”が免許の欠格事項に該当すれば、免許は受けられ ません。 A社の当該使用人が、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不 正又は著しく不当な行為をしたときには、免許の欠格事由に該当します。 したがって、A社は免許が受けられません。 |
4.「A社においてその顧問が、公安委員会により指定された暴力団の構成
員であったが、当該暴力団を脱会してから5年を経過していない。その場合
であっても、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができる。」
【正解:○】 いわゆる暴力団法の規定により「罰金刑」に処せられた場合、5年を経過 しなければ免許を受けることができません。 しかし、その顧問が、かつて指定暴力団の構成員であった事実だけでは、 免許の欠格事由には該当せず、A社は免許を受けることができます。 宅地建物取引業法の条文規定では、「宅地建物取引業に関し不正又は不誠 実な行為をすることが明らかな者」と認定されれば免許は受けられず、現役 の指定暴力団の構成員などの場合がこれに該当します。 しかし、本問の場合は、罰金刑にも処されずに、すでに脱会(アシを洗っ ている)もしているので、認定はムリでしょう。 |