Brush Up! 宅建業法

宅地建物取引主任者の事務の禁止と登録消除


宅地建物取引主任者に関する次の記述は、○か×か。

1.「取引主任者としてすべき事務の禁止を受け,その禁止の期間が満了していない取引主任者は,登録の移転の申請をすることができない。」(昭和56年・問40)
2.「宅地建物取引業者の取引主任者が甲県知事の資格登録を受けている。が,事務禁止の処分を受けている間は,の商号に変更があった場合でも,は,変更の登録の申請を行うことはできない。」(平成11年・問45)
3.「取引主任者が,取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で,情状が特に重いときは,その登録を消除されるとともに,消除処分があった旨の公告がなされる。」(平成7年・問38)

4.「都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が取引主任者として行うべき事務に関し,不正な行為をし,特に情状が重いときは,公開による聴聞を行わないで登録を消除することができる。」(昭和61年・問39)


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