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宅地建物取引主任者登録制度の総合問題 平成14年・問35


宅地建物取引主任者資格登録〔以下この問において「登録」という。〕又は取引主任者に関する次の記述は,宅地建物取引業法によれば,○か×か。

1.「甲県知事の登録を受けている取引主任者が,乙県に住所を移転し,丙県知事免許
を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合,甲県知事を経由して乙県知事に対し,登録の移転の申請をすることができる。」
2.「取引主任者が取締役をしている宅地建物取引業者が,不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして,その免許を取り消されるに至った場合,当該取引主任者はその登録を消除される。」
3.「取引主任者が勤務している宅地建物取引業者が,宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合,当該取引主任者は速やかに,宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」

4.「取引主任者について破産手続開始の決定があり,取引主任者が自ら登録の消除を申請した場合,復権を得てから5年を経過しなければ,新たに登録をすることはできない。」


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