Brush Up! 宅建業法

成年・専任の宅地建物取引主任者に関する問題


宅地建物取引主任者に関する次の記述は、○か×か。

1.「専任の取引主任者とは,都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格した上,その都道府県知事の登録を受けた者をいう。」(昭和56年・問39)
2.「宅地建物取引業者が法人である場合において,その役員が取引主任者であるときは,その役員が自ら主として宅地建物取引業に従事する事務所については,その役員はその事務所に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされる。」(昭和56年・問39)
3.「事務所に置かれる政令で定める使用人が取引主任者になったときは,その者は,その事務所に置かれる専任の取引主任者とみなされる。」(平成5年・問37)
4.「宅地建物取引業に係る営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は,専任の取引主任者にはなれないが,専任でない取引主任者となることはできる。」(平成5年・問37)
5.「未成年 (未婚) であるは,法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て登録を受けることはできるが,宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の取引主任者とみなされることはない。」(平成12年・問33)
6.「本店で宅地建物取引業を行わない場合,その本店には専任の取引主任者を設置する必要はない。」(昭和57年・問38)

7.「宅地建物取引業者の従業員で,役員または政令で定める使用人ではないが,専任の取引主任者であるが,刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき,このことを理由としての免許が取り消されることはない。」(平成10年・問31)

8.「宅地建物取引業者は,その事務所に備える従業者名簿に,従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合,業務停止の処分を受けることがあるが,罰金の刑に処せられることはない。」(平成12年・問31)

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