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宅地建物取引主任者資格登録制度に関する問題 


宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述は、○か×か。

1.「登録の申請は,宅地建物取引主任者資格試験を行った都道府県知事 (指定試験機関に試験事務を行わせたときは,その試験事務を行わせた都道府県知事) に対して,行わなければならない。」(昭和63年・問37)
2.「二以上の都道府県において宅地建物取引主任者資格試験に合格した者は,当該試験を行った都道府県知事全ての登録を重複して受けることができる。」(新作問題)
3.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で,宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しないものは,合格した日から5年を経過する日までに国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了しなければ,登録を受けることはできない。」(平成7年・問38)
4.「宅地建物取引主任者資格試験の受験者は,不正の手段によって試験を受け,合格の決定を取り消された場合,3年間試験の受験を禁止されることがある。」(平成元年・問49)
5.「が宅地建物取引主任者資格試験に不正な手段で合格した場合,がその後取引主任者として業務に従事していても,その事実が発覚したときは,はその登録を消除されることがある。」(平成5年・問38)

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