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宅地建物取引主任者資格登録制度に関する問題 


宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付に関する次の記述は、○か×か。
1.「甲県知事の登録を受けているが,不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも,当該処分の1年後,転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは,は,いつでも乙県知事の登録を受けることができる。」(平成9年・問32)
2.「宅地建物取引主任者が不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは,宅地建物取引業法に違反し,罰金の刑に処せられることがある。」(平成3年・問50)
3.「取引主任者が不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,は,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることはできない。」(平成12年・問33)
4.「不正の手段により取引主任者証の交付を受けた取引主任者は,登録を消除される。」(昭和62年・問49)
5.「宅地建物取引主任者が,甲県知事から取引主任者証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは,甲県知事は,の登録を消除しなければならない。」(平成12年・問32)

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