Brush Up! 宅建業法
宅地建物取引主任者資格登録制度に関する問題
宅地建物取引主任者に関する次の記述は、○か×か。
1.「取引主任者の交付を受けていない取引主任者資格者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行い,書面に記名,押印をした場合で,情状が特に重いときは,その者は事務の禁止処分を受けることがある。」(昭和61年・問37) |
2.「重要事項の説明は,専任でない宅地建物取引主任者が行うこともできるが,これらの事項を記載した書面に記名・押印するのは専任の宅地建物取引主任者でなければならない。」(昭和59年問45) |
3.「取引主任者は,重要事項の説明をするときは,相手方から請求があった場合に限り,取引主任者証を提示すればよい。」(昭和60年・問41) |
4.「その者が甲県知事から宅地建物取引主任者の資格登録を受けている取引主任者であって,甲県知事から事務の禁止の処分を受け,当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合,その者は,当該事務の禁止の期間が満了すれば,再度登録を受けることができる。」(平成3年・問35) |
5.「取引主任者Cが,登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け,その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は,事務禁止の期間が満了するまでの間は,Cは,新たな登録を受けることができない。」(平成12年・問33) |
6.「取引主任者Aが,不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に,相当の理由なく登録の消除を申請した場合,Aは,当該登録が消除された日から5年を経過しなければ,新たな登録を受けることができない。」(平成12年・問33) |